取締役の選任登記で必要となるもののまとめ
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
取締役を追加したい場合にどのような手続をして、どういう登記が必要なのか。
今回、非取締役会設置会社の場合で書きます。
取締役の選任登記で必要となるもののまとめ
取締役を選ぶためにはどうすればいいか
取締役を選ぶには、株主総会の決議が必要です。
株主総会での選任方法は普通決議で行います。
ただし、定足数は議決権を行使することができる株主の3分の1の出席が必要です。
定足数の全面排除はできませんので注意してください。
取締役の選任決議について、解任のところでも触れていますので、こちらも御覧ください。
専任するだけでは足りず、非選任者が就任承諾してはじめてその会社の取締役となります。
多くの中小零細企業の場合は、事前に内諾していることが多く、選任時には就任の意思があると思っていいでしょう。
取締役の就任登記で必要となるものは?
取締役は登記簿の記載事項のため、選任したら、登記手続が必要となります。
なので、取締役を選任したら、登記申請を忘れずに行ってください。
取締役就任登記で必要となるものは、
- 選任決議をした株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書(被選任者の実印押)
- 被選任者個人の印鑑証明書
です。
株主リストは株主総会で登記事項に関する決議をした際に必要となります。
株主が10名もしくは総株主の議決権の3分の2以上に満るまでのいずれかの株主を記載します。
中小零細企業はほとんどオーナーだけで3分の2に満たしてしまうため、その株主の住所・氏名・議決権数・議決権割合を記載した書面を用意します。
それが「株主リスト」です。
そして、非取締役会設置会社の取締役選任については、就任承諾書に被選任者の実印押印が必要です。
そして、印鑑証明書の添付が必要となるところに注意が必要です。
非取締役会設置会社の取締役選任のときに注意すること
非取締役会設置会社の取締役には代表権を有しています。
なので、実務では、取締役選任の際、代表取締役を変えなくても、定款の規定に基づき、代表取締役の選定決議をしておくことをおすすめします。
そうすることで、新たに選任された取締役には代表権を有していないことを示すことができます。
まとめ
取締役選任の際の方法と登記手続についてまとめました。
参考にしていただけると幸いです。
今回は
『取締役の選任登記で必要となるもののまとめ[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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