知らないと損する!家族を守るための遺言の書き方ガイド|司法書士が解説

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに|「うちは大丈夫」が一番危ない

遺言なんて、財産が多い人だけの話。そう思っていませんか?

実は、遺言がなかったために家族が揉めてしまったケースは少なくありません。

司法書士として数多くの相談を受ける中で実感するのは、 「財産が多くても、少なくても揉めるときは揉める」という現実です。

本記事では、 これから遺言を書こうとしている方が安心して取り組めるように、 わかりやすく解説していきます。

なぜ今、遺言が必要なのか?

「うちは兄弟仲がいいから揉めない」と思っていた家庭で、 実際に相続が始まった途端に関係が悪化することは珍しくありません。

  • 不動産の名義が誰になるかで意見が分かれる
  • 親が世話になった子に多く渡したいと考えていたのに、それが伝わっていない
  • 口約束だけで何も残っておらず、結局平等に分けざるを得ない

こうしたトラブルを避けるために、法的効力をもつ「遺言書」を作成しておくことが大切です。

遺言は、家族を守るための最終の意思表示

元気なうちに準備することで、安心して老後を迎えることができます。

遺言を書くときの基本ルール

遺言には大きく分けて2つの方式があります。

  1. 自筆証書遺言:全文を自分で手書き。費用はかかりませんが、形式の不備で無効になることも。

  2. 公正証書遺言:公証人と証人の立会いのもとで作成。確実で安全な方法。

自筆証書遺言の3つのルール

  1. 全文自筆で書く(ワープロ不可)

  2. 日付・署名・押印が必要(令和〇年〇月〇日など明確に)

  3. 誰に何を渡すか、財産を具体的に特定する

間違えた形式で書いてしまうと、せっかくの遺言が無効になるおそれがあります。

不安な方は、司法書士など専門家に確認してもらうことをおすすめします。

遺言に書けること・書けないこと

書けること(法律上の効力がある内容)

  • 財産の分配(相続分の指定、遺産分割方法の指定)
  • 相続人以外の人への贈与(遺贈)
  • 遺言執行者の指定
  • 婚外子の認知、相続人の廃除

書けるが効力のないもの(付言事項)

  • 介護してくれた子への感謝の言葉
  • 実家を将来も残してほしいという希望
  • 家族へのメッセージ

これらは法的拘束力はありませんが、家族の心に届く「想い」として大切です。

実際、こうした“気持ち”があることで争いを防げたケースも多くあります。

家族が揉めないための工夫|トラブル回避のコツ

せっかく遺言を書いても、内容があいまいだったり、思い込みで書いた場合には逆にトラブルのもとになります。

● 遺言には必ず「理由」も書く

「なぜ長男に不動産を相続させるのか」 「なぜ他の兄弟には現金を分けたのか」 そういった想いを付言事項で書き添えると、納得感が生まれやすくなります。

● 財産目録をつける

どの財産がどこにあるのかを明記しておくと、相続人が探す手間が減ります。

● 専門家にチェックしてもらう

形式の不備や曖昧な表現は、相続争いの火種です。

司法書士や行政書士に確認してもらうだけでも、将来の安心につながります。

まとめ:遺言は「家族への最後の手紙」

遺言は、「残された家族の心に寄り添うメッセージ」であると同時に、 「相続トラブルを防ぐための法的ツール」でもあります。

今、何も起きていないからこそ、動き出すチャンスです。

司法書士・行政書士きりがや事務所では、 遺言書作成のご相談から実際の作成サポートまで対応しています。

まずは一歩、未来の家族のために行動を。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。