東京都江戸川区船堀、「人のココロの悩みから相続を解決」「会社設立を軸とした企業法務」に特化した事務所を経営している司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに
「会社設立は自分でできる時代」…本当にそれだけで大丈夫ですか?
ここ数年、設立費用を抑えるために、ご自身で会社設立手続きをされる方が増えました。
専門的な知識がなくても、マニュアルやサービスを使えば、登記書類は作成できる時代です。
しかし、私が日々、一人社長のサポートをしていて痛感するのは、「手続きを終えること」と「安心して事業を継続できる土台を作ること」は全く別物だということです。
登記書類にハンコを押して提出した瞬間から、あなたは「会社法」という法律のルールに縛られます。
そして、設立直後にうっかり見落としがちな、たった一つの手続きが、将来、法的なリスクや過料(罰金)につながる可能性があることをご存知でしょうか?
本記事では、一人社長が自分で設立する際に、最も陥りやすい「見落としがちな落とし穴」の入り口について解説します。
多くの起業家が見落とす「設立後の隠れた義務」
自分で設立手続きをされた方に質問です。あなたは、会社設立後、「株主総会(または社員総会)の議事録」を作成していますか?
「自分一人だから会議なんてしないよ」 「誰に提出するわけでもないし、形式的なものだろう」
そう考える一人社長は非常に多いです。しかし、これが大きな落とし穴の入り口になり得ます。
1.なぜ一人会社でも「議事録」が必要なのか
株式会社(または合同会社)を設立した瞬間から、あなたと会社は別人格です。
会社法上、会社の重要な意思決定(役員報酬の決定、決算の承認、大きな契約など)は、「会議」の形で決定しなければならないと定められています。
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税務調査で必須の証拠: 税務調査が入った際、役員報酬の変更や高額な経費の計上が正当であることを証明するためには、「いつ、誰が、どのように決定したか」を示す議事録が、唯一の法的な証拠となります。
議事録がないと、決定の正当性を疑われ、追徴課税や税務上の不利益を被る可能性があります。 -
銀行融資や法的手続きの要件: 金融機関から融資を受ける際や、公的な手続きの際に、「重要事項決定の議事録」の提出を求められるケースがあります。形式が整っていないと、手続きが滞る原因になります。
2.議事録作成の「形式」こそが重要
議事録は、単に決定事項をメモするだけでは不十分です。
会社法や会社の定款に則った厳密な形式で作成・保管されなければ、法的な効力を持ちません。
自分で調べて作成はできても、「この形式で本当に正しいのか?」という不安は常につきまとうでしょう。
この不安が「将来の罰金」につながるかもしれない(誘導の核心)
議事録作成を疎かにしたり、形式的な手続きを面倒に感じたりすることで、将来的に過料(罰金)のリスクに直結するケースが多々あります。
特に、株式会社の「役員の任期」に関する登記です。
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見落とされがちな義務: 株式会社の役員(一人社長であっても)には任期があり、通常2年(最長10年)ごとに「重任(再任)」の登記手続きが必要です。
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期限を過ぎると過料の可能性: この登記を期限内に怠ると、裁判所から過料(罰金)が課される可能性があります。
これらの法務上の「落とし穴」は、設立手続きの代行業者では教えてくれない、事業継続の安心に関わる本質的なリスクです。
まとめ:さらに一歩踏み込んだ「有料級の安心」へ
一人社長が陥る法務の落とし穴は、議事録や任期登記以外にも、
「資本金の最適解」
「役員報酬と社会保険の初期設定」
「会社形態の選び方(株式会社vs合同会社)」
など、設立前に決めておくべき重大なテーマがあります。
「設立後に後悔したくない」「将来のトラブルの種を徹底的に摘んでおきたい」とお考えのあなたへ。
司法書士・行政書士として、私が現場で得た経験と、設立後に一人社長が実際に直面する「法務の落とし穴」TOP3とその確実な回避方法を、さらに深掘りして解説した有料記事をNoteで公開しました。
この記事で不安になった点を、「有料級のチェックリスト」を使って、確実に潰しておきましょう。
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