会社設立 商号も「相手想い」で考える理由を江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社の商号。

まさに会社の顔となるところで、定款の絶対的記載事項でもあり、登記簿にも当然のります。

当然いい加減に商号を決めることはできません。

商号を決めるときにどうすればいいのか、私の意見を交えて紹介します。

会社設立 商号は会社の顔!

ある損害保険会社の社名が長すぎて苦労しているという記事が話題になっています。

会社同士で合併すると、会社の覇権争いが商号に出やすいと言われています(金融機関の合併が最たるものです。)

しかし、お客様にとっては、そんな覇権争いよりも、利用しやすさ、覚えやすさが大事。

会社の商号は「会社の顔」となる部分ですから、覚えてもらわないと意味はありません。

長い商号だと、きっとお客様にも迷惑がかかるでしょう。

商号は自分の想いと相手想い、どちらの観点も必要になってくるでしょう。

やたら長い商号も・・・・

数年前、やたら会社の商号の文字数が多い会社が話題となりました。

「もしもしモンキー」運営元の会社が137文字の社名に変更 – ライブドアニュース

商号に関して、話題性を狙ってやったのか、何か意図があるのか分かりません。

やたら長い商号ももお客様の目線に立ったとき、どうなのかと思うのですが・・・

やはり、我々消費者とすれば、この会社こんなことやっているということを印象づけることが大事ではないでしょうか。

自分の子供に名前を付けるぐらい真剣に!

会社設立の際には、必ず商号を決めないといけません。

会社の商号の決まりについてはこちらをご覧ください。

大事なのは、「商号は会社の顔」 であること。

まずは会社の企業理念をしっかり定めた上で商号を決めていくべきです。

とにかく企業理念とかけ離れた商号にするのは避けるべきです。

あわせて、なぜこの商号にしたのか、理由を説明できるようにしておく必要もあります。

会社の商号は自分の子供に名前を付けるものですから、簡単に付けるのは問題があります。

時間をかけ、じっくり会社の名前を考えることが大事です。

相手がこの商号であなたの事業のことを理解できるのか、まさに商号も「相手想い」が重要なのです。

まとめ(今日の気づき)

会社の商号は「会社の顔」適当に決めてはいけない

やたら長すぎたり、企業理念にあわない商号はつけない。商号も「相手想い」で決める

商号を決めた理由もしっかり第三者に話しができるようにする

今回は
会社設立 商号も「相手想い」で考える理由を江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

資格試験に関するブログはこちらから

参考書籍

この記事を読んで、気になることが出てきた方へ

登記や相続の手続きは、調べるほど「自分の場合はどうなのか」が分からなくなります。江戸川区船堀の司法書士・行政書士きりがや事務所では、相続・登記・終活のご相談を承っています。

きりがや事務所に相談する

Youtube

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。