根抵当権の債務者変更登記で注意することは?[司法書士のおしごと日記]

根抵当権の債務者変更登記で注意することは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

一般の方には馴染みの薄い「根抵当権」。

司法書士の実務では、根抵当権の設定登記なりそれなりにあります。

実務で根抵当権設定登記をする場合、根抵当権者が金融機関、債務者は法人で設定者(不動産所有者)は法人もしくは法人の代表者が多いです。

根抵当権設定登記後、債務者である法人の商号や住所が変わったり、債務者を交代的に変更することが多々あります。

「債務者」は根抵当権の要素の一つ。

そこで、根抵当権の債務者を変更する際、登記申請で気をつけることは何か。
司法書士や司法書士受験生、金融機関の関係者意外にはマニアックな内容になりますが、お付き合いください。

根抵当権の債務者の変更登記で気をつけることは?

根抵当権の債務者が変わる場合とは?

根抵当権の債務者が変わる場合とはどんな場合か?
以下の事例が実務では考えられます。

1、根抵当権の債務者の交換的変更

例えば根抵当権の債務者がAの場合、Aを根抵当権の債務者から外し、Bに変更する場合です。
いわゆる債務者の交換的変更の場合です。

2、根抵当権の債務者の増加的変更、縮減的変更

例えば根抵当権の債務者がAの場合に、債務者をA・Bに増やす、逆に債務者がA・Bの場合に、Aのみに縮減する変更です。
実務では債務者が個人だけだったのを、個人が代表者になっている法人も債務者に追加する場合が多々あります。

3、根抵当権の債務者に相続があった場合

根抵当権の債務者に相続が発生する場合です。
意外と根抵当権の債務者が個人の場合が多く、債務者相続になるとそれなりに問題が出てきます。

根抵当権の債務者変更登記の「登記原因」「変更後の事項」での注意点とは?

登記申請で気をつけなければならない点を紹介します。

まずは、登記原因について。

登記原因は「変更」で、原因日付は根抵当権者と設定者の間で変更契約を締結した日となります。

ただし、債務者に相続が発生した場合は登記原因は債務者の相続開始日をもって「相続」となるので、注意してください。

続いて「変更後の事項」について。

「変更後の事項」は、変更後の債務者の氏名、名称並びに住所を記載します。

債務者の相続の場合には注意しなければならないことがあります。
遺産分割協議があり、根抵当権の債務を相続人のだれかひとりが引き受けたとしても、登記すべき事項には債務者の相続人全員の住所・氏名を記載しなければなりません。

抵当権の相続による債務者変更の場合、遺産分割協議が成立し相続人のうち1名のみ債務を引き継ぐこととし、抵当権者もその内容に合意していれば、変更後の事項として債務者1名を記載すればいいのと異なります。

根抵当権の債務者相続の場合は、本当にややこしい論点が起こりますので注意してください。

登記申請人で注意すべきことは?

登記申請人は、原則権利者は根抵当権者、義務者は根抵当権設定者です。

債務者であっても根抵当権設定者でなければ登記申請人になりません。

ただし、注意しなければならないのは、債務者が減る縮減的変更(A・B→A)の場合、権利者が根抵当権設定者、義務者は根抵当権者となります。

かつて、債務者の縮減的変更登記は、根抵当権者が権利者、設定者が義務者で処理されていました。
しかし、実務の扱いが変わり、債務者の縮減的変更については、登記権利者と義務者が逆転しますので注意してください。

実際私も根抵当権の債務者縮減的変更登記で、根抵当権設定者が権利者、根抵当権者が登記義務者で申請し、受理されています。

根抵当権の債務者変更登記の添付書面は?

登記原因証明情報、登記識別情報通知、根抵当権設定者の印鑑証明書、代理権限証書が添付書面です。

抵当権の債務者変更登記の場合、設定者の印鑑証明書は添付不要ですが、根抵当権の債務者変更登記の場合必要となります。

また、債務者の縮減的変更登記の場合は、根抵当権設定者の印鑑証明書も根抵当権者の印鑑証明書は不要です。

補充しますが、根抵当権設定者が法人の場合、債務者で、法人の代表取締役や取締役を追加したり変更するような場合、取締役の債務を会社が担保していることとなり、利益相反行為に該当するため、利益相反行為を承認した株主総会議事録(もしくは取締役会議事録)の添付が必要です。

非取締役会設置会社の場合は株主総会議事録、取締役会設置会社の場合は取締役会議事録になります。

まとめ

今回は一般の方に馴染みの薄い「根抵当権」の債務者変更登記について触れました。

司法書士試験では択一でも記述式でも出題されてもおかしくないので必ず確認するようにしてください。

今回は
『根抵当権の債務者変更登記で注意することは?[司法書士のおしごと日記]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

根抵当権と抵当権の債務者変更についての違いを今回のブログでも一部紹介しました。
こちらのブログでも紹介していますのでぜひ御覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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