公正証書遺言を作るならこれ!司法書士が伝える“もめない遺言書”の作り方

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

「遺言を書かなくちゃ」と思うものの、何から始めたらいいかわからない――そんな初心者の方へ。

司法書士の現場では、遺言をめぐるトラブルを回避するために、公正証書遺言の活用が鍵になることが多くあります。

この記事では、公証役場で公正証書遺言を作成する際の流れと費用について、正確な情報に基づいてわかりやすく解説します

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する公式な遺言書です。

原本はそのまま公証役場で保管されます。

その結果、形式上の不備による無効リスクが小さく、紛失や改ざんの危険からも守られます。

なぜ「もめない遺言」に公正証書遺言が適しているのか?

  • 法律のプロである公証人のチェックを受けられる

  • 原本の紛失・改ざんが防げる

  • 葬儀後すぐに遺言内容に基づく手続きが進めやすい

自筆証書遺言では、形式不備や保管の問題が起こることが少なくありませんが、公正証書遺言ならそれらをほぼ回避できます。

公証役場の費用概要(正確な手数料)

公証人手数料(「目的の価格」ごとに計算)

目的の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額500万円ごとに8,000円を加算した額

**注意:**上記は「相続人ごと」にかかる主料金です。例えば、長男に1,500万円、次女に800万円を相続させる場合は、それぞれの額に対応する料金を合算し、さらに遺言加算(1万円プラス)を合計します。

正本・謄本の交付手数料・用紙代

出張で公正証書遺言を依頼する場合

  • 上記手数料が50%増しになる場合あり

  • 日当:1日2万円(または4時間以内1万円)+交通費(実費)

全体の費用イメージ(手数料と実費の例)

  • 財産を1人に全額相続させる場合(例:8,000万円)

    • 基本手数料:43,000円(5,000万円〜1億円)

    • 遺言加算:11,000円

    • 合計:54,000円

  • 複数相続人に分ける場合(例:Aに6,000万円、Bに2,000万円)

    • A分:43,000円

    • B分:23,000円(1,000〜3,000万円)

    • 遺言加算:11,000円

    • 合計:77,000円 

  • 正本・謄本代、用紙等を含めると+数千円程度が追加で必要になるケースあり

専門家に依頼した場合の費用相場

  • 司法書士・行政書士への依頼:8万円〜20万円程度 
    → 作成内容の確認、公証役場へのやり取り、証人手配のサポートあり

  • 弁護士に依頼:10万円〜20万円程度 


公正証書遺言が「遺言で安心を残す」手段である理由

  • 法律の専門家が関与し、形式的な不備リスクが低い

  • 公証役場で原本保管、安定した保全体制あり

  • 遺言後の手続きがすぐ進む安心感あり

  • 高齢期でも出張で対応可能

まとめ:安心して遺言を残すために大切なこと

遺言は、家族に残す最後のメッセージです。

「もめない遺言」を残すには、公正証書遺言が確実な選択です。

思い立ったときが、最良のタイミングです。

司法書士はあなたの想いを形にし、家族の未来を守るお手伝いができます。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。