東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザーの司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
不動産登記で相談が多い案件の一つに「相続」があります。
不動産も当然相続の対象となり、名義人が亡くなると、相続人間で法定相続分どおりに共有することになります。
しかし、共有状態だと権利関係が複雑になるので、誰か一人の名義にしたい。
そのような場合にどのような手続をすればいいのかを書きます。
相続登記 相続人の誰かに名義を取得される場合の手続・遺言書がある場合
まず、相続開始時に遺言書があるかどうかの確認が必要です。
遺言書があれば、遺言書の内容にしたがってて手続をします。
遺言書が自筆証書遺言の場合はまず、家庭裁判所に行って、検認手続をする必要があります。
ただし、法務局で自筆証書遺言を保管している場合には、家庭裁判所での検認は必要ありません。
法務局で保管している場合は、遺言書情報証明書を取得して、相続登記でその証明書を利用して申請することになります。
一方、公正証書遺言の場合、平成に入ってからの公正証書遺言は、公証役場で遺言検索をすることが出来ます。
いずれにしても遺言書があれば、それを使って登記を申請すればいいことになります。
登記手続的には、遺言書、被相続人が死亡した事実のわかる戸籍謄本、承継する人の戸籍謄本等が必要になります。
相続登記 相続人の誰かに不動産を取得される場合の手続・遺産分割協議ができる場合
相続登記で今まで多いパターンとしては遺産分割協議で行う方法です。
もし、相続人全員で話し合いがついて不動産を誰に持たせるか決まっていたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に最低限記載している必要のあるものとして
- 被相続人の表示(最後の住所または本籍、氏名、死亡した年月日)
- 遺産分割協議の内容(法定相続人のうち誰が、遺産の何を取得するか)
- 法定相続人全員の住所、氏名、捺印(捺印は実印)
遺産分割協議書には、相続人全員の住所・氏名を記載し、実印を押印します。
そして、印鑑証明書も用意します。
なぜ遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付するかというと、相続人がこの内容に間違いないことを証明するためです。
なお、法定相続人全員の住所・氏名は後日の紛争を防ぐ観点から自署するほうがいいです。
また遺産分割協議書が何枚にもなる場合には、そのつづり目に相続人全員の実印で契印(割印)をします。
遺産分割協議で不動産を取得される場合の注意点 相続人が揃わない場合の遺産分割協議は?
遺産分割協議で相続人がひとりでも欠けている場合は、遺産分割協議自体が成り立ちません。
もし、相続人中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任するなどの必要が生じます。
遺産分割協議書を使って登記申請をする場合の添付書面は?
遺産分割協議書を用いて登記申請する場合の添付書面は、以下のとおりです。
相続登記を申請するときは、コピーではだめで、原本を提出します。
どうしても戸籍謄本などの原本を返却したい場合は、原本還付の手続きをします。
原本還付手続きをする場合は、すべての書類をコピーする必要があります。
ただし、相続登記の場合、戸籍謄本関係についてはコピーすると膨大な量になります。
そこで、相続関係説明図を添付すれば戸籍謄本等については、コピーをしなくてもいい扱いになります。
相続関係説明図を添付する場合、コピーするのは、住民票、住民票除票等、遺産分割協議書、印鑑証明書、遺言書、評価証明書などとなります。
まとめ
私が実務で相続登記を経験してきて、一番多いのが遺産分割協議書で行う場合です。
なので、戸籍謄本を全て集めると、大変な労力と時間が伴います。
相続登記手続きは司法書士に依頼することをおすすめします。
今回は
『相続登記 不動産を法定相続分どおりに分けない場合(遺産分割協議や遺言書)の相続による移転登記申請の方法は?江戸川区船堀の司法書士が解説します!』
に関する内容でした。
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