相続登記は義務化になる?相続登記未了問題で 江戸川区の司法書士が解説

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

所有者不明土地問題が深刻化しています。

所有者不明土地問題は相続が始まっているにも関わらず、相続登記が入ってなく、親の代ではなく祖父母やさらに上まで遡っての名義のままになっている土地のことをいいます。

現在、相続登記が未了な土地が九州の面積くらいあると言われています。

そこで、国は、相続登記を義務化することになり、令和6年4月1日に施行されます。

相続登記は面倒なのか、そのあたりを書きます。

相続登記未了問題で相続登記を促進する動きが…

相続があったにも関わらず、なぜ相続登記をしないのか?

正直利用価値のない不動産で、相続しても固定資産税を支払わなければならない問題が一番大きいです。

利用価値もなく、価格も低くて正直いらないという人もいます。

所有権放棄というのが基本できない日本の不動産制度。

国や地方公共団体が買い取る制度ができればいいのでしょうが、今のところは自分の不動産は自分で管理しなければならない状況です。

相続登記が未了だと、だれが今所有しているのか把握できず、万が一のときに対応できなくなるのが大変だとということで、国が力を入れているものの一つです。

結局、使わない土地に固定資産税を払うのも面倒になり、誰も手つかず状態になってしまうのが、所有者不明土地、相続登記未了の土地を生み出している要因の一つです。

相続登記義務化で相続登記をしないと罰則が・・・

現在、不動産登記で登記期限が決められているのは、建物の表題登記のみ。

別に所有権の登記名義人の住所が変わったからといって変更後2週間以内に登記しなければならないという決まりはありません。

商業登記の場合は、登記事項に変更が生じてから2週間以内に登記をしないと過料に処せられます。

不動産登記の権利に関する登記で登記懈怠という問題は起こりません。

しかし、一定期間内に相続登記をしないと罰則になるという規定を設けられることになりました。

罰則を設けることで、相続登記の促進を図りたいのでしょう。

そこで、相続登記の手続きを簡略化する動きがあるようです。

相続登記を簡略化するにしても、相続登記申請時の登録免許税を固定資産評価額の0.4%を乗じた額を支払う必要があります。

例えば評価額が1,000万円であれば4万円は法務局に納めないと、相続登記はできないことになります。

あとは、戸籍の収集がかなり面倒。

そこを改善していく必要がありますが、相続登記義務化で手続の簡素化もするとのこと。

利用しやすい制度であればいいと思いますが。

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ミライアス

まとめ(今日の気づき)

相続登記が義務化され、罰則が設けられる。

一定の要件を満たして管理料を支払えば所有権の放棄も可能になる。

今後は空き家問題もでてくるため、相続登記の今後の実務の動きに注目です。

今回は

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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