相続登記 生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本なぜ必要なのか?江戸川区葛西の司法書士が解説します!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
相続登記で必要となる書類の一つに、戸籍謄本があります。
「戸籍謄本って何?」
「集めるのが面倒!」
ということを耳にします。
相続登記に必要な戸籍についてどの範囲で必要なのか、また戸籍はどのような場合に新しい戸籍が作られるのか、ご紹介します。

相続登記 生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本どのように取得すればいいのか?
相続登記で必要な戸籍謄本の範囲は?
そもそもなぜ戸籍謄本が必要なのかを紹介します。
相続登記で戸籍謄本が必要な理由は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの間に相続人は誰であるかを確定させる必要があるからです。
その趣旨から、生まれてから亡くなるまでのつながりのある戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍のすべてが必要になります。
本籍を辿っていけば、生まれるまでの自分の状況が分かるのです。
なお、戸籍謄本等は本籍地でないと取得できません。
遠方に本籍がある場合は郵送で各市区町村役場に戸籍謄本等を請求することが可能です。
戸籍謄本等を郵送で請求する場合についてはまた改めて書きます。
戸籍が新たに作られる場合はどんなときか?
戸籍が新たに作られる場合で多いのはこちらです。
- 婚姻の届出の際に、戸籍の筆頭者でない夫又は妻の氏を称する旨の届出があったとき
- 筆頭者お呼びその配偶者以外の者が、これと同一の氏を称する子又は養子を有するに至ったとき
- 離婚等の際に称していた氏を称する旨の届出があった場合において、その届出をしたものを筆頭者とする戸籍が編成されていないとき、又はその者を筆頭者とする戸籍に他の在籍者があるとき
- 分籍の届出があったとき
- 転籍の届出があったとき
実務で新たに戸籍謄本が作られる場合、目にする場合は、婚姻をした際と転籍をした場合に新たに戸籍が作られる場合。
特に他の市区町村に転籍を多くしていると結構戸籍取得が大変です。

まとめ
相続登記で必要な戸籍謄本
生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要だとということを理解いただけたら、幸いです。
戸籍謄本は相続登記だけでなく、銀行口座の名義変更とかでも使いますので、この投稿で参考にしてください。
今回は
『相続登記 生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本なぜ必要なのか?江戸川区葛西の司法書士が解説します』
に関する内容でした。
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