相続登記 戸籍謄本の原本は登記完了後戻るのか?江戸川区船堀の司法書士が解説します!

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続登記を申請する時に戸籍謄本や除籍謄本などを添付すると聞きました。
他の手続きでも利用したいので、登記申請が終わったら原本を戻してほしいのですが…

相続登記を申請する際に必要となる書類の一つに「戸籍謄本」があります。

相続登記を申請する場合、事案によってはかなりの量の戸籍謄本や改製原戸籍・除籍謄本(以下「戸籍謄本等」といいます。)を添付しなければなりません。

戸籍謄本等は他にも銀行等で使うことがあるので、できれば登記申請が終わったら原本を返してもらいたいでしょう。

その場合、どのような手続をすればいいのでしょうか?

そもそも戸籍謄本等を添付する理由を確認しておきましょう

そもそも「相続登記」になぜ戸籍謄本や改製原戸籍、除籍謄本を添付する必要があるのでしょうか?

添付する理由として、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を添付することで死亡日が分かるのと、相続人が誰かを特定する必要があるからです。

相続人が自分たちが相続人だといっても実は被相続人は養子縁組や離婚したりして他にも相続人がいる可能性があります。

それを確認するために公的な書面である戸籍謄本等を添付する必要があるのです。

ところで、最近は離婚が増えているので、家族関係が複雑になりつつあります。

なので、事前に相続人が誰であるかというのを知っておくことは大事です。

私は相続人は誰かを知る上で「簡易家系図」を作ることを推奨しています。

家系図みたいに大々的なものを作るのではなく、祖父母の代あたりから相続人が特定できる程度の家系図を作れば、相続対策では十分です。

補足として、相続人全員の戸籍謄本を添付する必要が相続登記ではありますが、その理由は相続人が存在することを示すためです。

戸籍謄本等を原本還付したい場合の手続きは?

相続登記を申請する際は、戸籍謄本等を添付します。

戸籍謄本等の原本を全部添付しても構いませんが、一度登記申請をしてしまうと、原本は帰ってきません。

相続登記申請の他にも金融機関の相続手続きとかでも戸籍謄本等を使いたいということもあるでしょう。

一つの方法として、戸籍謄本等をコピーして原本還付手続をすれば、登記が完了したあと、戸籍謄本等の原本が戻ってきます。

相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本等のコピーは不要

戸籍謄本等をコピーする方法は、戸籍謄本等の枚数が少なければいいですが、相続人が多かったり、転籍したりしている場合、戸籍謄本等の
通数が多くなります。

これをいちいちコピーしたりすると結構な手間がかかります。

そこで、相続関係説明図を作成する方法があります。

こちらを作成して相続登記の申請書に添付すれば、戸籍謄本等をコピーすることなく登記が完了したら原本が戻ります。

実務では、相続関係説明図を添付して相続登記を申請することがほとんどです。

最近では、相続登記の他、金融機関の手続きや相続税の申告でも使える「法定相続情報証明制度」があります。

こちらは法務局に戸籍謄本等を提出し、相続関係図みたいなものを作成し、申請書とともに提出すれば、法務局で相続関係図みたいな書面に戸籍全部揃っているとのお墨付きの印鑑をもらうことができます。

その一覧図を他の相続手続きで活用できますので、こちらも検討してみてください。

まとめ

相続登記を申請するときは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等と相続人全員の戸籍謄本を添付します。

戸籍謄本を原本還付するのであれば相続関係説明図を作成し、相続登記を申請すれば、戸籍謄本等のコピーを取る手間が省けるということを
覚えておいてください。

あわせて、「法定相続情報証明制度」も活用するのもありです。

今回は
『相続登記 戸籍謄本の原本は登記完了後戻るのか?江戸川区船堀の司法書士が解説します!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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