法務局に納める登録免許税 登記申請の時どのように納めるのですか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

法務局に不動産登記や商業登記を申請するとき、登録免許税を納めます。

また、不動産の登記簿や商業登記の登記簿を取得する場合も手数料を納めます。

法務局で納めるとき現金で納めることはできるのでしょうか?

法務局の登記申請時の登録免許税をどのように納めるのか?

あなたが、市区町村役場で住民票を取得したり、戸籍謄本などを取得する場合は、会計窓口で現金で手数料を支払いますよね。

法務局で登録免許税を支払いますが、登記申請のとき、現金で払えるのでしょうか?

登記申請の際の登録免許税の納付方法としては3つあります。

  • 現金で納付する方法
  • 収入印紙で納付する方法
  • オンライン申請の場合のインターネットバンキングでの支払う方法

以下、細かく解説します。

現金で納付する方法

登記の登録免許税に相当する金銭を銀行又は税務署に納付し、その納付にかかる「領収証書」が公布されますので、登記申請書に貼付けします。

具体的には登記申請書の後ろに「登録免許税納付用台紙」を合綴します。

そして、登記申請書に押印した同じ印鑑で契印し、「登録免許税納付用台紙」に「領収証書」を貼り付けて提出します。

「登録免許税納付用台紙」はA4の白紙の用紙で構いません。

収入印紙で納付する方法

登録免許税が3万円以下の場合、収入印紙での納付も認められています。
ただ、収入印紙が3万円以上であっても、実務では収入印紙で納めていることがほとんどです。

現金納付と同様に登記申請書の後ろに「登録免許税納付用台紙」を合綴し、登記申請書に押印した同じ印鑑で契印します。

そして、「登録免許税納付用台紙」に収入印紙を貼り付けて提出します。

なお、収入印紙は割印しないで提出することに注意なのと、「登録免許税納付用台紙」はA4の白紙の用紙で構いません。

インターネットバンキングで納付する方法

オンラインで登記申請をした場合、インターネットバンキングで登録免許税を納付することもできます。

オンライン申請でしたときも、別に収入印紙で納付することも可能です。

私の場合の登録免許税の対応は?

私は、現金納付の方法はほとんど使っていません。

高額の不動産登記の売買が絡む場合や、募集株式の発行で資本金が高額になるときくらいしか現金納付はやらないと思います。

最近、オンライン申請が多くなって、インターネットバンキングで納付することが多いですが、ケースによっては収入印紙で登録免許税を納めることもあります。

まとめ

登記申請の際の登録免許税の納付について書きました。

現金納付が原則ですが、ほとんど私は使ってなく、もっぱら収入印紙による方法かインターネットバンキングによる方法です。

今回は
『法務局に納める登録免許税 登記申請の時どのように納めるのですか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

商業登記でよくある登記申請の登録免許税について書きました。あわせて御覧ください。

中小零細企業の経営者が知っておくといい商業登記の申請時の登録免許税

参考書籍

Q&A登録免許税の実務第2版

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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