2019年は5月1日が鍵に!「休日」か「祝日」かでゴールデンウイーク連休日数が変わる?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

2018年のゴールデンウィークも終わりましたね。
皆様、いかがでしたか?

さて、気が早いですが、来年のゴールデンウィークの連休日程はどうなるのでしょうか?

鍵になりそうな日が5月1日になります。

2019年5月1日が鍵になる理由とは?

5月1日はメーデーですが、世間的には平日です。

しかし、2019年は単なる日ではありません。

それは、天皇陛下が即位される日が2019年5月1日だからです。

現在の天皇陛下が即位された平成2年11月12日は、「即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」に基づき「休日」となりました。

そこで5月1日を「休日」とするか「祝日」とするかで、現在国で検討に入っています。

ところで、「休日」にするか「祝日」にするか、意味合いが大きく変わってきます。

なぜ「休日」と「祝日」で意味合いが変わってくるのか?

来年は27日土曜日~29日(昭和の日)で3連休。
5月3日~6日で4連休。
間に3日間平日が入ります・・・

問題は5月1日が「休日」になるか「祝日」になるか?

「休日」も「祝日」も同じではないかと思われる方も多いでしょうが、法律では意味合いが変わってきます。

「休日」は単なる休みの日
「祝日」は「国民の祝日に関する法律」で定められた日 

「国民の祝日に関する法律」はたった3条しかありません。

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第1条は、国民の祝日の定義が書かれています。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

国民の祝日はすべてこの法律に定めてあります。
天皇誕生日が今後変わることが予想されます。

今回、議論となっているのが3条です。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

「国民の祝日に関する法律」第3条3項は、前後を祝日に挟まれた日は「国民の休日」にすると規定してます。

もし5月1日が「祝日」扱いになると、4月29日と5月1日の間の4月30日及び5月1日と3日の間の5月2日が「休日」扱いになります。

となると、来年のゴールデンウイークは10連休となるのです。

「飛び石連休」になるか「ずっと連休が続く」のかはあなたにとっても興味があるでしょう。

「祝日」は「国民の祝日に関する法律」第2条で定められた日のみのため、カレンダーに祝日と書かれた日以外は「祝日」には該当しません。

ちなみに前回の平成の時の天皇陛下の即位される日は「休日」扱いでした。

ただ、今回に限り5月1日を「祝日」扱いしようとする動きもあります。
しかし、第1条の定義に天皇の即位が「祝日」に当てはまるかは疑問です。

もし5月1日を「祝日」にしたければ、特別法で扱うしかありません。

今後、働き方改革の一環とお金の流れを活発化させたい経済界の思惑もあり、議論が活発化されるでしょう。

 

まとめ

あなたは「休日」と「祝日」の区別がきちんとできていましたか?

「休日」と「祝日」は法律上意味が違うということだけでも知っておくと何かの役に立つかもしれません。

それより、2019年のゴールデンウィークが10連休になるかどうか、今後の議論に注目です。

個人的には5月1日が「休日」だろうと「祝日」だろうと関係ありませんが・・・

ただ、10連休になると、登記が終わるのは相当遅くなります。

この記事を参考に作ってみました。

来年のGWは10連休!? 5月1日が「休日」か「祝日」かで大違い! – ウェザーニュース

今回は
『2019年は5月1日が鍵に!「休日」か「祝日」かでゴールデンウイーク連休日数が変わる?』
に関する内容でした。

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2018年のゴールデンウィークは春日部マラソンに出場してきました。その時の様子はこちらのブログを御覧ください。

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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