不動産登記で添付する住民票の注意点は?
東京都江戸川区葛西駅前 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
不動産登記に住民票を添付する場合の登記は、以下が代表例です。
- 不動産の所有者になるとき
- 住所を変更する必要があるとき
今回は、不動産登記申請の際に、住民票を添付する場合に気をつけることを書きます。
不動産登記で添付する住民票の注意点は?
不動産登記で添付する住民票 マイナンバー(個人番号)は記載しない
最近の住民票は窓口で住民票を取得する際、申請時に申告するとマイナンバー(個人番号)が記載されます。
しかし、登記申請の際に個人番号が記載されている住民票は使用できません。
司法書士や法務局は個人番号を見ることができないからです。
不動産決済のときに個人番号の付された住民票を持参した場合、司法書士はそれを使用することができず、再発行をお願いするしかありません。
住民票にマスキングとかすればいいと思っている人もいるでしょう。
しかし、住民票にマスキングをしてしまうと、原本をいじったことになり、公正証書原本不実記載罪になるリスクもあります。
不動産登記に添付する住民票にはくれぐれも個人番号を記載したものを取得しないでください。
不動産登記での住民票 本籍を記載するか?
住民票を取得する際、申請書にチェックをしないと、本籍・続柄等未記載の住民票が窓口から出されます。
ところで、不動産登記に使用する住民票で本籍を記載してもらう必要はあるのでしょうか。
答えはケースバイケースです。
不動産決済の際、不動産を取得する側(買主)は住民票を添付する必要があります。
この場合は、本籍未記載の住民票でも登記申請に利用することができます。
一方、相続登記で新たに不動産登記を取得する場合には本籍記載の住民票が必要になります。
では、なぜ相続登記で住民票を添付する際に本籍地入りの住民票を添付するのでしょうか?
理由は、相続登記のとき、相続人の戸籍謄本を添付します。
戸籍謄本には住所の記載はありません。
そうなると戸籍と住所をつなげる役割を果たすのが本籍地入りの住民票となるのです。
よって、相続登記で不動産を取得する方は本籍地が記載された住民票を取得する必要があります。
私も相続登記で住民票や住民票の除票の取得をお願いする際は
「本籍地入りで、マイナンバーは記載されない住民票」
といっています。
まとめ
住民票ひとつとっても本籍地が必要か、マイナンバーは記載する必要があるのか、取得するときに迷う方がいます。
わからなければ本籍地、続柄は記載、マイナンバー未記載の住民票を取得し、不動産登記で使用してください。
今回は
『不動産登記で添付する住民票の注意点は?(司法書士のおしごと日記)』
に関する内容でした。
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参考書籍
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