不動産売買後登記申請のときに売主・買主が必要となる書類は?
東京都江戸川区葛西駅前 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
久しぶりに不動産登記の話題を。
最近私の年代になると自宅を購入し、不動産決済の場所に来ることが多いです。
不動産の売買は一生に一度あるかないかの大事な場面。
そこで登記申請のときに必要となるものはなにかを紹介します。
不動産売買後登記申請のときに売主・買主が必要となる書類は?
不動産売買の登記 売主が必要となるものは?
不動産の売主が必要となる書類は以下のとおりです。
- 登記済証もしくは登記識別情報通知
- 印鑑証明書
- 住民票(必要に応じて)
- 実印
- 運転免許証などの本人確認書類
まずは登記済証もしくは登記識別情報通知ですが、不動産を取得もしくは相続で承継し登記をした時期によって登記済証になるか登記識別情報通知になるか異なります。
司法書士に依頼していた場合は、権利証とかの表紙がついていますのでそれを持参してください。
なお、登記済証もしくは登記識別情報通知をなくした場合、司法書士が所有者であることを確認するため「本人確認情報」を提供して決済を行います。
「本人確認情報」を司法書士が作成すると、別途報酬がかかるので、権利証もしくは識別情報通知を取得したら必ず金庫等に保管してください。
印鑑証明書は、3ヶ月以内のものが必要となります。
以前取得した印鑑証明書の期限が切れていたり、3ヶ月以内でも住所が変わっているものは使えません。
住民票は、登記簿上の住所と現在の住所がつながっていない場合に必要です。
登記簿の住所と現在の住所が異なる場合、売買による所有権移転登記の前提として所有権登記名義人住所変更登記が必要になります。
不動産売買の登記 買主が必要となるものは?
不動産の買主が必要となる書類は以下のとおりです。
- 住民票
- 印鑑証明書(必要に応じて)
- 実印もしくは認印
- 運転免許証などの本人確認書類
住民票は有効期限とかはありませんが、なるべく最新のものを不動産の決済のときに持参してください。
住民票取得の際は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを持参してください。
印鑑証明書は、不動産購入のときに銀行から融資を受ける場合に必要です。
多くの場合は住宅ローンを組んで不動産を購入することが多いため、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記を行います。
登記申請の際、押印する印鑑は、抵当権設定登記がない場合は認印で対応できますが、極力実印を持参してください。
まとめ
不動産登記に必要な書類は司法書士が作成して持参します。
それらの書類は決済場所で押印します。
あと、書類が不足するとその日に決済ができなくなりますので、売主・買主とも書類の準備を忘れないようにしてください。、
今回は
『土地・建物の売買 売主・買主が登記申請の際に必要となる書類は?』
に関する内容でした。
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参考書籍