【江戸川区船堀の司法書士が解説】相続税の基礎控除は罠?二次相続で後悔しないための対策とは

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに:うちは関係ない?それ、本当に大丈夫ですか?

「相続税なんて、お金持ちの話でしょ」「うちの親の財産は大したことないし」と思っている方は少なくありません。

しかし、実際に相続が始まってから「もっと早く知っていれば…」と後悔する人が非常に多いのが相続の現場です。

特に「基礎控除があるから安心」という思い込みには注意が必要です。

この記事では、相続税の基礎控除についてわかりやすく解説し、さらに二次相続の落とし穴や、相続登記の費用をケチって後悔するケースも取り上げます。

相続対策を始める第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

相続税の基礎控除とは?制度の仕組みと注意点

相続税には、一定額までは非課税とする「基礎控除」があります。

これは相続税を課税する前に、財産の一部を差し引いてくれる制度です。

計算式は以下のとおりです:

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、3,000万円 +(600万円×3)= 4,800万円が控除されます。

この額を超えなければ原則として相続税は発生しません。

ところが、「基礎控除以下だから安心」と思って申告をしないと後で困るケースもあります。

基礎控除内でも相続税申告が必要なことがある?

実は、基礎控除内でも相続税の申告が必要になる場合があるのです。代表的なものは以下の3つです。

必ず税理士に確認することをおすすめします。

こういうところで費用をケチってしまうとあとで面倒なことになるので。

1. 配偶者の税額軽減制度を使う場合

配偶者が相続する財産については、1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかからないという特例があります。

しかし、この制度は税務署に申告しないと適用されません

無申告だと適用外となり、税額が増える可能性も。

2. 小規模宅地等の特例を使う場合

自宅や事業用の土地を相続する際、その評価額を最大80%減額できる制度です。

ただし、こちらも申告が必須条件です。

3. 財産の一部しか分割できていない場合

遺産分割協議がまとまっていない状態で、基礎控除内だからと安心していると、後から大変なことになります。

未分割財産は特例が使えず、相続税が多くなるリスクも。

つまり「税金が発生しない=申告不要」ではないというのが落とし穴です。

二次相続とは?一次相続で気をつけたいもう一つの視点

相続には「一次相続」と「二次相続」があります。

  • 一次相続…たとえば「父親が亡くなったとき」の相続

  • 二次相続…その後「母親が亡くなったとき」の相続

一次相続では、配偶者の税額軽減などの制度を活用して相続税がゼロになることも珍しくありません

しかし、二次相続ではそれらの特例が使えず、相続人も減るため基礎控除額も少なくなり、相続税の負担が一気に増えるというケースが多いのです。

たとえば、一次相続で全財産を配偶者が相続してしまった場合、残された財産がそのまま二次相続に持ち越され、子どもたちに重くのしかかることになります。

【対策のポイント】
一次相続の段階で、あえて一部を子どもに相続させておくことで、二次相続時の相続税を軽減できる場合があります。

こういうところも一次相続の生前対策で早めに対策を講じておけば少しでも軽減ができるかもしれません。

「相続登記にお金をかけたくない」は通用しない時代に

「登記ってお金かかるし、やらなくていいならやりたくない」そんな声をよく耳にします。

しかし、2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務化されました。

不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、登記を放置すると以下のようなリスクもあります:

  • 土地や建物の名義が「故人のまま」になり、売却や処分ができない

  • 将来的に相続人が増え、分割協議がさらに困難になる

  • 空き家や土地の管理責任をめぐってトラブルになる

「今は使わないから後でいいや」と放置しても、将来の子どもたちに大きな負担が残ります。

相続登記は専門家に任せるのが結果的に“得”です

「なるべく費用をかけずに自分でやりたい」というお気持ちは分かります。

しかし、相続登記にはさまざまな書類の収集、相続人の調査、法定相続情報一覧図の作成、評価証明書の取得など、多くの手間と時間がかかります。

さらに、誤った内容で登記してしまうと、やり直しに追加費用がかかることも。

費用をケチったつもりが、逆に高くつくという事例は珍しくありません。

司法書士に依頼することで、法的なリスクを避け、スムーズかつ確実に手続きを完了させることができます。

相続税が関係する場合は、税理士との連携も含めた対応が可能です。

まとめ:相続は“知らないと損をする”世界です

相続は、「自分の家には関係ない」と思っていると、いざというときに取り返しのつかない事態を招きます。

  • 相続税の基礎控除は万能ではない

  • 申告が必要な特例は申告しなければ使えない

  • 二次相続のことまで見据えた分割を

  • 相続登記は義務化、費用をケチると後で後悔

  • 自分でやるより、専門家に任せる方が早くて正確

相続の第一歩は、「今のうちに正しい知識を持つこと」です。

江戸川区船堀の司法書士・行政書士きりがや事務所では、初めての方にもわかりやすく、丁寧なサポートを心がけています。

相続税や登記のご相談は、どうぞお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。