所有権登記名義人住所変更登記でいわゆる特例方式で住民票をPDFしなくていい理由とは?

所有権登記名義人住所変更登記で住民票をPDFしなくていい理由とは?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

所有権登記名義人住所変更登記をいわゆる半ラインで登記申請するとき、登記原因証明情報として住民票を添付しますが、PDFでオンライン申請するとき添付しなくていいのですね。

はい、所有権登記名義人住所変更登記をいわゆる半ライン申請のときに、登記原因証明情報で住民票をPDF添付する必要はありません。
今回は不動産登記実務日記として「所有権登記名義人住所変更登記」で住民票をPDF添付する必要がない理由を紹介します。

所有権登記名義人住所変更登記で住民票をPDFしなくていい理由とは?

いわゆる不動産登記の半ライン申請とは?

不動産登記を電子申請(オンライン申請)する場合において、登記識別情報を除く添付情報が書面に記載されている場合、添付情報を郵送や持参で法務局に提出する方法が認められています。

それがいわゆる不動産登記の特例方式と言われるもので、実務で「半ライン申請」と言われています。

国がオンライン申請を推進していることもあり、実務では不動産登記でいわゆる半ライン申請で行われることが多くなっています。

半ライン申請ができるようになってから、実務の動きも変わりつつあります。

いわゆる不動産登記の半ライン申請手続きの方法は?

根拠条文は後ほど紹介しますが、いわゆる半ライン申請の方法は、登記申請はオンラインで行います。

オンライン申請をする際、登記原因証明情報をPDFにして添付することで、特例方式が認められることになります。

登記原因証明情報はPDFしてあれば問題なく、電子署名等は不要です。

登記原因証明情報とは、登記の原因がどのようになったのかを明らかにした書面で、PDFにする際は「登記原因の内容を明らかにする部分で足りる」とされています。

登記原因証明情報のPDFをしなくてもいい登記の代表例 所有権登記名義人住所変更

いわゆる半ライン申請の根拠条文を紹介しておきます。

不動産登記法第64条の規定に基づく登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等については,登記原因を証する情報を記録した電磁的記録を申請情報と併せて送信する必要はありません。

つまり、住民票等をPDFにして添付する必要はありません。

その根拠条文は以下のとおりです。

・不動産登記令附則

(添付情報の提供方法に関する特例)
第5条 
1 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
2 前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第十八条の申請情報の内容とする。
3 第十七条及び第十九条の規定は第一項の規定により添付情報を提供する場合について、第十八条の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。
4 第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。

・不動産登記規則附則

第22条

1 令附則第五条第四項の電磁的記録は、法務大臣の定めるところにより送信して提供しなければならない。
2 令附則第五条第四項の電磁的記録の提供は、法第六十四条の登記以外の登記につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。
3 令附則第五条第四項の規定により同項の書面に記載された情報を記録する場合には、法務大臣の定めるところにより当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければならない。

・不動産登記法

第64条

1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
2 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。

以上が、いわゆる半ライン申請で所有権登記名義人住所変更登記で登記原因証明情報をPDFで添付しなくてもいい根拠となります。

▲登記原因証明情報はスキャンしてオンライン申請の際に添付する必要があります。
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まとめ

条文根拠で示すと、いわゆる半ライン申請でなぜ所有権登記名義人住所変更登記で登記原因証明情報をPDFしたものを添付する必要がないかがおわかりいただけたと思います。

今後も実務や司法書士試験で役に立つことを書いていきます。

今回、こちらの内容を参考にブログを作りました。

法務省:不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について

今回は
『所有権登記名義人住所変更登記で住民票をPDFしなくていい理由とは?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

不動産登記に関するブログはこちら

不動産登記で添付する住民票の注意点は?(司法書士のおしごと日記) | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

参考書籍

不動産登記法〔第2版〕

山野目 章夫 商事法務 2020年03月19日
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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