不動産登記 抵当権を抹消したいが住所がつながらない場合どうすればいいか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい。
しかし、登記簿に記載されている住所と現在の住所が違う場合、何か登記をする必要があるのでしょうか?

担保権を抹消する前提として所有者の住所が変わっていることが実務上よくあります。
抵当権を抹消する前提として何か登記を入れる必要があるのでしょうか?

不動産登記 抵当権を抹消したいが住所がつながらない場合どうすればいいか?

抵当権を抹消する前提として住所が変わっていた場合の対処法

結論から書くと、抵当権を抹消する際に登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、住所変更登記をしてからでないと抵当権の抹消登記をすることができません。

実務では

・所有権登記名義人住所変更登記
・抵当権抹消

と別々の申請書を作成して、連件で同時に窓口に提出します。

所有権登記名義人住所変更登記で必要となる書類は何か

今回は「所有権登記名義人住所変更」登記の必要となる書類を紹介します。

必要となる書類は

登記簿上の住所と現在の住所がつながる公的な書面

となります。

具体的には

・住民票の写し
・戸籍の附票

が該当します。

住民票の写しを取得すると、前住所が記載されていますので、登記簿上の住所が一致していれば、こちらの書面でこと足ります。

もし何回か住所を変えている場合は、戸籍の附票で住所をおうことも可能です。

戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得します。

なので、現在の住所と本籍地が異なる場合は、現在の住所の役所では戸籍の附票は取得できませんので注意してください。

住民票と戸籍の附票でつながらない・・・

問題は、住民票が破棄されたり、戸籍の附票がすでにない場合で登記簿上の住所と現在の住所が追いかけられない場合

以前は一定期間が経過すると役所で住民票や戸籍の附票が破棄されていました。

そこでどうしても登記簿上の住所と現在の住所がつながらないことも実務上かなりあります。

その場合は、どのような書類が必要になるかというと、以下のとおりです。

・取得可能な範囲での住民票と戸籍の附票
・該当する不動産の登記済証もしくは登記識別情報通知
・上申書

先日、東京法務局の登記官が講師としてお話してくださったのですが、上記書類で事足りるかはケースバイケースとのこと。

なので、もし登記簿上の住所と現在の住所がつながらず、かつ住民票や戸籍の附票がすでに廃棄されてしまった場合の対応は不動産の所在地の管轄登記所で聞いてほしいとのことでした。

上記扱いは相続登記で被相続人の登記簿に記載されている住所と現在の住所がつながらない場合も同じ扱いとのこと。

いずれにしても面倒な扱いになることには間違いありません。

まとめ

登記簿上の住所と現在の住所がつながらない場合のまとめとしては以下のとおりです。

・住民票や戸籍の附票を用意する
・住民票や戸籍の附票で住所がつながらない場合は、管轄法務局に必要な書類を相談する
・相続登記で被相続人の住所がつながらない場合も同じ扱い

以前ブログでも書きましたが、たまたま研修でも話題になったので、再度書きました。

今回は
『不動産登記 抵当権を抹消したいが住所がつながらない場合どうすればいいか?』
に関する内容でした。

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。