所有権登記名義人本店変更 法人所有の不動産で本店移転した場合の手続方法は?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
不動産で個人所有の場合、住所が変わったときは、「所有権登記名義人住所変更」登記を行います。
その際は、登記簿上の住所と現在の住所がつながる住民票を添付します。
一方で、会社の本店移転があった場合、手続はどのように行うか、今回は解説していきます。
所有権登記名義人本店変更 法人所有の不動産で本店移転した場合の手続方法は?
個人も法人も所有権登記名義人表示変更登記の方法は同じ
「はじめに」でも書きましたが、個人でも法人でも所有者の住所や本店が変わった場合、変更登記を申請します。
会社の場合は、会社の代表者が登記の申請人となって法務局に必要書類を提出して行います。
登記申請をしている時間がないという場合には司法書士に依頼して行うといいでしょう。
所有権登記名義人表示変更 登記申請の際に準備するものは?
会社の本店移転に伴う所有権登記名義人本店変更登記については、履歴事項全部証明書をまずは確認します。
登記簿上の本店所在地と現在の本店所在地がつながるかを確認します。
場合によっては、何十年も前の本店所在地の場合や転々本店移転をしている場合は、閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
まずは履歴事項全部証明書を用意してください。
所有権登記名義人本店変更登記の申請方法は?
登記の目的ですが、法務省の雛形を見ると「何番所有権登記名義人住所変更」となっています。
しかし、私は、単に「所有権登記名義人本店変更」としており、それでも申請は通っています。
住所だと個人のような気がして、本店変更としたほうがいい気がするのですが…
登記原因は「令和○年○月○日本店移転」と記載します。
何度も本店移転をしている場合は、最後の本店移転の日を記載することになります。
変更後の事項として「本店 東京都〇〇区〇〇何丁目何番何号」のように記載します。
申請人は移転後の本店・商号・代表者を記載し、更に会社法人等番号を記載します。
この会社法人等番号を記載することを忘れないようにしてください。
添付書面としては、変更を証する書面を添付しますが、会社法人等番号を記載してある場合、添付書面は基本何もつけません。
ただし、何度も本店移転をしていたり、会社法人等番号が現状とことなっている場合は、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書を添付する必要があります。
あと、添付書面の記載としては「添付書類 登記原因証明情報 会社法人等番号」と記載します。
登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
まとめ
不動産の所有権登記名義人本店変更登記は、司法書士に依頼しなくてもできなくはないですが、結構面倒なこともあります。
なので、自分で申請する時間がないとか、手続を代行してほしいという場合は司法書士に依頼したほうが手っ取り早いです。
詳細はこちらの申請書ひな形をご確認ください。
今回は
『所有権登記名義人本店変更 法人所有の不動産で本店移転した場合の手続方法は?』
に関する内容でした。
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