QRコード(二次元バーコード)付き書面申請 不動産登記で申請してみた
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
法務局に登記申請をする場合は、法務局に直接書面で登記申請をする方法と、オンラインで登記申請をする方法があります。
実務では他に、署名を用いてオンラインで申請し、添付書面を法務局に持参もしくは郵送するいわゆる特例方式に基づく申請もあります。
今回は、2020年1月から始まった「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請を不動産登記申請でやってみたと題して書きます。
なお、「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標であるため、ここからはタイトル等を除き「二次元バーコード付き書面申請」と表記します。
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請 不動産登記で申請してみた
なぜ二次元バーコード付き書面申請をしようと思ったのか?
私自身は、実務では多くは「はじめに」で記載したいわゆる特例方式で不動産登記も商業登記も申請しています。
商業登記では基本二次元バーコード付き書面申請は使いません。
今回、登記原因証明情報を自分で作成したこともあり、書面申請で申請しようとふと思いました。
いわゆる特例方式だと、登記原因証明情報に間違いがあると。取り下げになってしまい、まずいことになるから。
さらに、今回は登記申請の期限も迫っていたことから書面申請にしました。
そこで、今まで使ったことがない「二次元バーコード付き書面申請」を使って不動産登記を申請してみたのです。
やってみると意外と簡単!
申請用総合ソフトを利用して作成した申請書の情報を、インターネット経由で事前に法務局に送信します。
そして送信した内容を登記申請書として印刷して、管轄法務局に提出するのが二次元バーコード付き書面申請です。
私は、登記申請についてはベンダーの業務用ソフトを用いてやっていますが、法務省の申請用総合ソフトを用いて作成します。
二次元バーコード付き申請についても書式はそれなりに用意はされているので、必要な項目を入れればできます。
なので、二次元バーコード付き書面申請は意外と簡単にできます。
申請の処理状況をパソコンで見れるのは嬉しい
単なる書面申請だと、登記完了までただ待つことしかできません。
しかし、二次元バーコード付き申請だと、申請の処理状況をパソコンで把握することができ、便利です。
補正通知も、お知らせメールが届くのでいいかもしれません。
さらに、書面申請と変わらないので、受領書を窓口でお願いすることも可能ですので、法務局の認証印をもらうこともできます。
受付のお知らせもパソコンからダウンロードも可能なので、特例方式同様に受領書代わりとして使うこともできます。
さらに二次元バーコード付き書面申請だと電子署名は不要です。
後日談:QR書面申請は通常の書面申請と同じ 申請人欄に印鑑が必要
QR書面申請は登記申請の状況を「登記供託オンラインシステム」で把握できるので便利。
しかし、実質は書面申請と同じなので、「申請人」もしくは「代理人」欄には、申請人もしくは代理人の印鑑の押印が必要。
実務だと、書類を窓口で返却してもらう際の印鑑と同じ印鑑を申請書に押印する必要があります。
窓口で書類を返却してもらう際は、印影届も提出する必要があるので注意です。
自分はQR書面申請は印鑑押印しなくていいものだと思い、押印しなかったところ、法務局から電話が来ました。
申請書に印鑑を押すためにわざわざ法務局までいかざるを得なくなりました。
なので、QR書面申請をする際は、申請書に印鑑を押印することを忘れずに(窓口返却の場合は印影届も必要かと)
まとめ
事前に申請書のデータを法務局に送信し、それで登記の申請処理をパソコンで見ることができるのは便利です。
今後も不動産登記については書面申請で行うこともあるので、二次元バーコード付き申請を活用するのもありですね。
詳しくは、法務省の「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について」を御覧ください。
今回は
『QRコード(二次元バーコード)付き書面申請 不動産登記で申請してみた』
に関する内容でした。
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参考書籍
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