東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
家を新築したのですが、誰に登記を依頼すればいいですか?
そのあと、家の新築代金を銀行から融資を受ける予定なのですが・・・
このような質問を多く受けます。
家を新築する、抵当権を設定する、誰に頼めばいいのでしょうか。
あなたの疑問にお答えします。
新しく家を立てたとき、登記申請は誰に依頼すればいいですか?
新築建物の不動産登記を担当するのは・・・
家を新しく建てたとき、建物の表題登記を申請する必要があります。
建物の種類・構造・床面積など、建物の物理的状況を公示する登記を「表題登記」といいます。
建物の表題登記は1ヶ月以内に登記をしなければならないとする申請義務が課せられています。
不動産登記で申請義務が課せられている珍しい例です。
(建物の表題登記の申請)
第47条
1 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
自分で新築建物の表題登記を申請することもできますが、結構面倒です。
そこで新しい建物の表題登記をあなたに代わって行うのが土地家屋調査士です。
司法書士は、建物の表題登記をあなたに代わって申請することができません。
土地家屋調査士は他にも土地の測量や、土地の合筆・分筆登記を専門としています。
つまり、あなたの土地の物理的状況の登記を公示する役割を果たしているのは土地家屋調査士なのです。
表題登記を申請したらすぐに抵当権設定登記を申請することはできるのか?
表題登記はあくまでも当該建物の物理的状況を示しているに過ぎません。
誰が所有権を持っているのか、担保権を設定しているのか「権利に関する」部分は一切ありません。
その「権利に関する登記」をあなたに代わって行うのが司法書士です。
建物を建設するに当たり、銀行から融資を受けることもあります。
そうすると建物に抵当権を設定する登記をすることになります。
しかし、表題登記をしたあと、すぐに抵当権を設定できるかというとそうではありません。
新築建物の登記ができても、不動産の登記事項証明書には「表題に関する部分」は公示されていても、「権利に関する部分」は公示されていないからです。
「権利に関する部分」を公示するには、まずは所有権保存登記をして、誰が所有者であるかを公示します。
所有権保存登記で所有者名義を公示したあとに抵当権設定登記をすることになります。
実務では、まず新築建物の表題登記をして、表題登記が終わった段階で所有権保存登記と抵当権設定登記を連続して申請します。
まとめ
頭が混乱しているかもしれませんので、ざっくりまとめます。
不動産の登記事項証明書を見ていただくとイメージできるのですが、「表題登記」に関する部分は土地家屋調査士の仕事、「権利に関する部分」を担当するのは司法書士の仕事とおぼえておきましょう。
大体、建物を新築するとき、その業者の指定する土地家屋調査士や司法書士を使うことが実務では多いですが・・・
一口に不動産登記といっても、司法書士と土地家屋調査士で仕事の内容が異なると一般の方には分かりづらいですよね。
今回は
『司法書士と土地家屋調査士との仕事の違いは?わかりやすく解説します。』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
建物の表題登記が終わったり、抵当権設定登記までひととおり終わった段階で登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書についてはこちらのブログをあわせて御覧ください。
法務局に納める登記事項証明書の手数料 どのように納めるのですか?
参考書籍
土地家屋調査士白書2018
日本土地家屋調査士会連合会 日本加除出版 2018-03-24
|