【江戸川区の司法書士が解説】親の介護と相続が不安な方へ|任意後見・家族信託・相続対策の基本と備え方

東京都江戸川区船堀、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

江戸川区で「親の介護が始まりそう」「相続の準備をしておきたい」というご相談が増えています。

司法書士として、任意後見契約や家族信託を活用した事前の備えをご提案しています。

この記事では、相続手続きに向けた最初の一歩として、制度の違いや実際の使い方をわかりやすく解説します。

任意後見契約とは?元気なうちに「支援する人」を決めておく制度です

任意後見契約とは、本人が元気なうちに「将来、自分を支援してほしい人」と契約する制度です。

判断能力がしっかりしているうちに、公正証書で契約内容を決めることができます。

契約では、預貯金の管理や施設の契約など、どこまでの範囲を任せるかを具体的に定めます。

実際に支援が始まるのは、判断力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してからです。

司法書士は、任意後見契約に必要な書類の作成や制度の説明、契約時の段取りまでをサポートできます。

成年後見制度との違いは?本人の判断力の「ある・なし」が大きな分かれ目です

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

任意後見は元気なうちに備える契約ですが、法定後見はすでに判断力が失われた後に使う制度です。

法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任します。

そのため、希望した家族以外の専門職や第三者が後見人になる場合もあります。

契約内容も柔軟には決められず、本人の自己決定や家族の意向が通りにくくなるケースもあります。

だからこそ、元気な今のうちに「任意後見契約」で備えておくことが大切です。

家族信託とは?柔軟な財産管理ができる新しい仕組みです

家族信託は、元気なうちに家族に財産の管理や処分を託す契約です。

信託契約を結ぶことで、不動産や預貯金の管理をスムーズに任せることができます。

たとえば、親名義のアパートを子が管理・修繕・賃貸できるようにするケースがあります。

認知症になると本人の意思確認ができなくなり、不動産が動かせなくなるリスクがあります。

家族信託は、こうした「凍結リスク」を回避できる点が大きな特徴です。

また、将来の相続対策としても活用できることがあります。

任意後見と家族信託、どう使い分ける?

任意後見は、「生活や法律行為の支援」を中心に行う制度です。

一方、家族信託は「財産の名義を託して、管理・処分してもらう」仕組みです。

家族信託は契約後すぐに効力が発生しますが、任意後見は判断力の低下後に発動します。

両者は併用も可能で、「人の支援は任意後見、財産の管理は家族信託」という設計もあります。

どちらが適しているかは、家族構成や財産の内容によって異なります。

司法書士は、制度の違いや活用方法について個別にご説明できます。

まとめ:元気な今こそ、備えをはじめる最良のタイミングです

介護や相続の悩みは、ある日突然やってきます。

しかし、備えは「元気なうち」しかできません。

任意後見契約や家族信託など、制度を正しく理解しておけば、家族は慌てずに支え合うことができます。

司法書士は、そうした準備を法律の面からサポートする専門家です。

まずは一度、家族と話し合ってみることから始めてみませんか?

相続や介護の不安をそのままにしておくと、「もっと早く動けばよかった」と後悔する方も少なくありません。

江戸川区で相続・任意後見・家族信託のご相談は、司法書士・行政書士 桐ケ谷淳一事務所にお任せください。

電子書籍でさらに詳しく学ぶ:がんばらない相続手続き

相続で悩んでいる場合は、電子書籍『がんばらない相続手続き:効率よく進める3つの方法』をお読みください。

基礎的な相続手続きについて詳しく解説しています。

電子書籍を購入する

今すぐ手続きを始めて、安心した未来を手に入れましょう!

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告