空き家を相続したらどうなる?司法書士が解説する“空き家相続”の落とし穴

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに:空き家相続は他人事ではありません

親や親戚の不動産を相続したら、そこが「空き家」だった。

そんなケースが江戸川区でも増えています。

空き家は、一見すると「資産」のように思えますが、実は管理コストやトラブルの原因となる「負債」にもなりかねません。

最近、船堀で司法書士として相続手続きに関わっていると、
「名義変更せずに放置していたせいで、売却や解体ができなくなった」
ということを耳にします。

ここも空き家ではないのかというところも江戸川区では散見されます。

この記事では、空き家相続の何が問題なのか?

そして、どうすればトラブルを防げるのかをわかりやすく解説します。

空き家相続で起きる4つの問題点

1. 名義が故人のままで放置される

空き家を相続しても、登記(名義変更)をしないまま放置されているケースが非常に多く見られます。

この状態では、売却や解体、賃貸の手続きができません。

たとえば江戸川区船堀でも、「相続人全員が合意していないから何も進まない」、「固定資産税は誰が払うのかで揉めている」
といったご相談が実際にあります。

2. 管理ができず、近隣から苦情が来る

誰も住んでいない空き家は、老朽化、草木の繁茂、不法投棄、動物被害などさまざまなリスクがあります。

近隣住民から苦情が入ったり、行政指導が入る可能性もあります。

「まだ何もしなくていいと思っていた」
というご家族が、後になって草刈りや修繕に追われることも。

3. 相続人間でのトラブルが起きやすい

空き家には感情的な思い出が残っているケースも多く、「実家だから残したい」「売って現金で分けたい」など、意見が分かれやすいのです。

特に遺言がない状態で空き家を相続すると、話し合いがまとまらず、相続登記も進まないことがあります。

4. 税金や解体費など、見えない費用がかさむ

空き家でも固定資産税はかかります

さらに、売却しようとしても「古すぎて買い手がつかない」「更地にするにも解体費が高い」などの問題に直面します。

空き家の維持・処分には、思った以上のコストと労力が必要です。

解決策:早めの相続登記と専門家への相談

では、どうすれば空き家相続のトラブルを防げるのでしょうか?

✔ 相続登記は早めに行う

2024年4月から相続登記が義務化されました。

正当な理由なく放置すれば、10万円以下の過料(罰金)が科されることもあります。

相続が発生したら、まずは相続人の確定と不動産の登記名義変更を行いましょう。

✔ 売却・賃貸・解体など、方向性を家族で話し合う

遺言がなければ、相続人全員の合意が必要です。

司法書士としての経験上、早い段階で家族会議を開くことをおすすめします。

「この空き家をどうするか」話し合っておくだけで、後のトラブルを避けられます。

✔ 江戸川区の空き家相談は、地域密着の専門家に

船堀で司法書士として活動している当事務所でも、空き家相続のご相談を多くお受けしています。

  • 相続登記だけでなく、

  • 相続人調査、

  • 空き家の名義トラブル、

  • 遺言書作成や家族信託の検討など、

一貫してサポート可能です。

まとめ:空き家は「遺された人の負担」にもなりうる

相続は「もらえてラッキー」なものばかりではありません。

とくに空き家は、きちんと対応しないと負動産(ふどうさん)になる可能性が高いのです。

もし、江戸川区内で空き家の相続に悩んでいる方がいらっしゃれば、ぜひ船堀の【司法書士・行政書士きりがや事務所】までお気軽にご相談ください。

一人で抱え込まずに、相続のプロと一緒に整理・対策を進めていきましょう。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。