【江戸川区の司法書士が解説】相続登記の義務化とは?放置するとどうなるのか

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。

江戸川区でも「親の不動産をまだ名義変更していないけど大丈夫?」というご相談が増えています。

この記事では、相続登記の義務化の基本、放置した場合のリスク、そして江戸川区で実際に相談を受けた事例を交えて解説します。

江戸川区で相続の手続きを検討している方や司法書士を探している方にとって、参考になる内容です。

相続登記の義務化とは?

相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人名義に変更する手続きです。

これまでは任意でしたが、2024年4月からは義務となり、相続開始を知ってから3年以内に登記申請をしなければなりません。

もし放置すると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

江戸川区でも一戸建てやマンションを相続した方は、この義務を無視できません。

放置するとどうなるのか

「うちは仲が良いから大丈夫」と思って相続登記を後回しにする方が多いですが、それは大きなリスクです。

  • 不動産が売却できない:名義が亡くなった人のままでは売却できません。

  • 担保にできない:ローンや事業資金のための担保提供もできません。

  • 相続人が増える:時間が経つと相続人が死亡し、二次相続が発生。相続人が何十人にも膨れ上がることもあります。

  • 空き家問題につながる:放置された家が荒れて近隣トラブルに発展することも。

江戸川区でよくあるご相談事例(事案は脚色しています)

事例1:相続人が増えてしまったケース

江戸川区内で、父親が亡くなってから長年登記をせず放置。

その後、子世代が亡くなり、孫世代まで相続人が拡大。最終的には20人以上の相続人と連絡を取らなければならなくなりました。

結果、売却に2年以上かかり、不動産価値も下がってしまいました。

事例2:遺言書があったおかげでスムーズに進んだケース

一方で、遺言書を残していた別のご家庭では「自宅は長男へ、預貯金は次男へ」と明記されていました。

登記もすぐに行われ、不動産の相続登記と預金解約がスムーズに完了。

家族関係も良好なまま手続きが終わりました。

事例から分かるのは「準備があるかどうか」で負担が大きく変わるということです。

義務化対応で大切なこと

相続登記の義務化は「とにかく早めに対応する」ことが一番のポイントです。

  1. 相続人を確定する(戸籍収集・相関図作成)

  2. 遺産分割の話し合い(必要に応じて司法書士がサポート)

  3. 必要書類を揃える(住民票・印鑑証明書など)

  4. 法務局へ登記申請

司法書士に依頼すれば、複雑な手続きや書類作成を任せられるため安心です。

江戸川区で相続登記を考えている方へ

  • 「名義変更をどうすればいいか分からない」

  • 「遺産分割がまとまらない」

  • 「相続人が遠方に住んでいて大変」

こうしたご相談はすべて司法書士の専門分野です。

江戸川区・船堀エリアの司法書士として、地域に根ざしたサポートを行っています。

まとめ

相続登記はこれからは義務。

放置すれば家族の負担が何倍にもなり、トラブルの種になります。

公平さより“納得”を大事に、早めの相続登記を。

江戸川区で相続にお困りの方は、「司法書士・行政書士きりがや事務所」にお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。