東京都江戸川区船堀、「司法書士・行政書士きりがや事務所」司法書士・行政書士桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに
個人事業主として活動してきて、「そろそろ法人化しようかな」と考え始めると、まず気になるのが 会社の名前=商号 です。
ただ、この段階で混乱しやすいのが、“商号(会社名)” と “商標(ブランド名)” の違い。
実は、この違いを理解しないまま会社設立を進めると、あとから大きなトラブルにつながることがあります。
今回は、司法書士として会社設立の相談を多く受けてきた経験から、起業初心者の方にも分かりやすく、商号と商標の違い、どちらを優先すべきか、絶対に避けたい落とし穴について解説します。
なお、商標登録で代理できるのは弁理士になることにもご注意ください。
「商号」とは?──会社の“法律上の名前”
商号とは、会社登記に使う名前のこと。
いわば「戸籍上の名前」です。
例:
・株式会社さくらコンサルティング
・合同会社アオイデザイン
商号は法務局に登記され、書類、契約書、請求書などで使われます。
商号を決めるときのルール(最低限)
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同じ住所に同一商号の会社は登記できない
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「株式会社」「合同会社」などの会社種別は必須
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公序良俗に反するもの、他人を欺く名称は不可
法律上の制限は多くありませんが、“使えればいい”で決めると後悔します。
なぜなら、商号はブランド名とは別物だからです。
「商標」とは?──商品・サービスの“ブランド名”
商標とは、商品やサービスを守るための名称・ロゴのこと。
特許庁に登録して初めて“独占的に使える”権利になります。
例:
・スターバックス(ブランド名。そのロゴも商標)
・ユニクロ
・LINE
商標を登録するとどうなる?
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他社に同じ名前・ロゴを使わせない
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模倣品・パクリを防げる
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ブランドの価値が高まる
特に個人事業主から法人化するタイミングは、事業が伸びてきている証拠でもあります。
名前を守る重要性は一気に高まります。
商号と商標は「まったく別物」
よくある誤解がこれです。
「商号を登記したら、その名前は自分だけが使えるんですよね?」
→ 実はまったく違います。
▼ 商号を登記しても、名前は“守れません”
同じ商号が他県で使われても問題なし。
さらに、商標登録されている名前を商号に使うと…
▶ 最悪、商標権侵害で訴えられることもあります。
怖いのは、「商号としてはOKでも、商標としてはNG」というケースが非常に多いこと。
司法書士としても、「せっかく法人化したのに、後から商標トラブルが発覚した」という相談を受けてきました。
法人化するときにやるべき「商号 × 商標チェック」
法人化の際は、次の2つを必ず行いましょう。
① 商号(会社名)を法務局でチェック
同一住所に同一商号がなければOK。
これは司法書士が代理で確認できます。
基本はグーグルでも検索して、似たような商号・事業目的があれば避けるべきでしょう。
② 商標を特許庁データベースで検索
J-PlatPatで「同じ名前が商標登録されていないか」をチェック。
これをせずに商号だけ決めるのは、シートベルトを締めずに高速道路を走るようなもの。
特に、ブランド名=商号にしたい人は注意が必要です。
商号と商標、どちらを先に考えるべき?
結論:
▶ 「商標」 → 「商号」の順番が正解
理由は単純で、商号は“かぶっても困らない”が、商標は“かぶると致命的”。
法人名はあとから変更できますが、ブランド名は変更リスクが大きく、顧客の信頼にも影響します。
まとめ:法人化は“名前戦略”が成功のカギ
個人事業主から法人化する人にとって、「会社名をどう付けるか?」 は重要なテーマです。
しかし、その前にもっと大切なのは、
▶ ブランド名(商標)を守れるかどうか
法人化はただの手続きではなく、あなたの事業を“法的に強くする”大きなチャンスです。
商号と商標の違いを理解しておくことで、大きなトラブルに巻き込まれるリスクを避けられます。
WordPressではここまで。
続きは note で「実際にあった商号×商標トラブル」などを詳しく解説します。
