【江戸川区の相続登記】遺言がない場合の手続きと、見落としやすい落とし穴

東京都江戸川区船堀「司法書士・行政書士きりがや事務所」司法書士・行政書士「資格合格逆算メソッド」著者桐ケ谷淳一(@kirijunshisho)です。

はじめに

相続登記のご相談で、江戸川区の方からよくいただく質問があります。

「遺言がない場合はどうなりますか?」
「兄弟で話せば名義変更できますよね?」
「認知症の相続人がいても進められますか?」

結論から言うと、思っているよりも手続きは複雑です。

今回は、遺言がない相続登記の基本と、止まりやすいポイントを整理します。

遺言がない場合、相続登記はどう進む?

遺言書がない場合、法律で決まっているのは「法定相続分」です。

しかし実際の登記では、

✔ 誰が相続人かを確定し
✔ 遺産分割協議を行い
✔ 相続人全員の合意を得る

必要があります。

ここを誤解していると、相続登記は前に進みません。

相続登記が止まりやすい3つのケース

① 相続人に認知症の方がいる

意思能力がない場合、その方を外して遺産分割協議はできません。

家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。

ここで数か月単位の時間がかかることもあります。

② 相続順位を誤解している

たとえば、

・姉が亡くなった
・90代の母が存命

この場合、兄弟は相続人ではありません。

法律の順位が優先されます。

③ 「話し合い」と「法的手続き」の違いを混同

家族間で合意していても、登記には法的要件があります。

署名・押印・印鑑証明書が揃わなければ、相続登記はできません。

江戸川区で相続登記を考えている方へ

2024年から相続登記は義務化されました。

放置していると、将来的に過料の対象になる可能性があります。

また、不動産を売却・活用する予定がある場合、登記が済んでいないと何も進みません。

さらに詳しい「止まる典型例」はこちら

今回の記事では、法律の整理を中心にお伝えしました。

実際の相談現場で起きている
「兄弟で話せばいい」は危険?という具体例については、

noteで詳しく解説しています。

👉
「兄弟で話せばいい」は危険?江戸川区の相続登記が止まる典型例

よりリアルなケースを知りたい方は、こちらも参考にしてください。

まとめ

相続登記は、

✔ 法律の順番
✔ 相続人の確定
✔ 協議の有効性

この3つが揃って初めて進みます。

「うちは大丈夫」と思っているケースほど、手続きが止まることがあります。

まずは整理から始めることが重要です。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。