東京都江戸川区船堀「司法書士・行政書士きりがや事務所」司法書士・行政書士「資格合格逆算メソッド」著者桐ケ谷淳一(@kirijunshisho)です。
目次
はじめに
相続登記のご相談で、江戸川区の方からよくいただく質問があります。
「遺言がない場合はどうなりますか?」
「兄弟で話せば名義変更できますよね?」
「認知症の相続人がいても進められますか?」
結論から言うと、思っているよりも手続きは複雑です。
今回は、遺言がない相続登記の基本と、止まりやすいポイントを整理します。
遺言がない場合、相続登記はどう進む?
遺言書がない場合、法律で決まっているのは「法定相続分」です。
しかし実際の登記では、
✔ 誰が相続人かを確定し
✔ 遺産分割協議を行い
✔ 相続人全員の合意を得る
必要があります。
ここを誤解していると、相続登記は前に進みません。
相続登記が止まりやすい3つのケース
① 相続人に認知症の方がいる
意思能力がない場合、その方を外して遺産分割協議はできません。
家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。
ここで数か月単位の時間がかかることもあります。
② 相続順位を誤解している
たとえば、
・姉が亡くなった
・90代の母が存命
この場合、兄弟は相続人ではありません。
法律の順位が優先されます。
③ 「話し合い」と「法的手続き」の違いを混同
家族間で合意していても、登記には法的要件があります。
署名・押印・印鑑証明書が揃わなければ、相続登記はできません。
江戸川区で相続登記を考えている方へ
2024年から相続登記は義務化されました。
放置していると、将来的に過料の対象になる可能性があります。
また、不動産を売却・活用する予定がある場合、登記が済んでいないと何も進みません。
さらに詳しい「止まる典型例」はこちら
今回の記事では、法律の整理を中心にお伝えしました。
実際の相談現場で起きている
「兄弟で話せばいい」は危険?という具体例については、
noteで詳しく解説しています。
👉
「兄弟で話せばいい」は危険?江戸川区の相続登記が止まる典型例
よりリアルなケースを知りたい方は、こちらも参考にしてください。
まとめ
相続登記は、
✔ 法律の順番
✔ 相続人の確定
✔ 協議の有効性
この3つが揃って初めて進みます。
「うちは大丈夫」と思っているケースほど、手続きが止まることがあります。
まずは整理から始めることが重要です。
