相続登記 いつまでにしなければならないか?費用はどのくらい?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
先日NHKニュースで所有者不明土地問題のことが話題となっていました。
その中で相続登記の義務化も話題に上がっていたようです。
今回は、このブログでも相続登記のことを何度も書いていますが、再度相続登記を取り上げます。
相続登記 いつまでにしなければならないか?費用はどのくらい?
相続登記はいつまでにしなければならないのか?
被相続人名義の不動産があった場合、相続開始したら、相続人に承継されます。
ただ、相続人が複数いる場合、共有状態のままだと都合が悪い。
なので、多くの方は、相続人のうちのひとりの名義にすることが多いです。
ところで、相続登記は相続開始後いつまでにしなければならないかが問題となります。
相続登記については、いつまでにしなければならないという期限は法律では定められておりません。
ただし、相続税の申告が相続開始後10ヶ月以内なので、そこまでに相続登記を済ませる人が多いです。
なので、遺産分割協議がまとまって、相続登記に必要な戸籍関係が揃ったら速やかに相続登記をしてください。
ずっと放置していると、二次相続、三次相続となり、かえってややこしくなってしまいます。
また、相続登記を放置してしまうと、書類を集めるのが増えてしまい、だんだん面倒になってくるので、早めに対応することをおすすめします。
相続登記の登録免許税はいくらか?
現状、相続登記を申請するに際しては、登録免許税が課せられます。
登録免許税は、土地・建物の固定資産評価証明書に記載されている金額を課税価格とします。
その課税価格の0,4%を乗じた金額が登録免許税となり、法務局に納める必要があります。
例えば、土地・建物であわせて固定資産の評価額が合計で1,000万円だった場合、課税価格が1,000万円、登録免許税が4万円となります。
高いと見るかやすいと見るかは人それぞれです。
必要となる書類はどんなものがあるか?(原則)
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本が原則必要です。
また、亡くなった方の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)が必要です。
あとは相続人全員の戸籍謄本が原則必要となり、遺産分割協議で行った場合は遺産分割協議書及び相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要です。
不動産を承継する方は、本籍地入りの住民票が必要です。
まとめ
相続登記は義務ではなく、登記期限もありません。
しかし、早めにやっておかないと、かえって面倒になり、相続人間でもややこしい問題が生じるリスクが有ることをご理解ください。
今回は
『相続登記 いつまでにしなければならないか?費用はどのくらい?』
に関する内容でした。
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