相続人申告登記って何?相続登記の義務化に伴って新設される制度 江戸川区船堀の司法書士がわかりやすく解説!

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続登記の義務化については理解しました。しかし3年以内に相続登記ができる見込みがない場合、過料を免れる方法は何かないのでしょうか?
自分の場合、相続人の中に連絡が取れない方もいて、3年以内に相続登記ができるか不安なので…

相続登記が義務化されることとなり、相続登記申請に向けて準備されている方もいるでしょう。

しかし、事情によっては相続登記をすぐにできないという方もいると思います。

その場合にどうすればいいか、今回は「相続人申告登記」制度について書いていきます。

相続登記をしないとどんな問題が起きるのか?

相続が発生しても相続登記がされない不動産が増加しています。

さらに価値のない不動産を相続してもデメリットが多く、放置しても大丈夫だという問題が表面化しました。

この問題が表面化したのは東日本大震災と言われていますが、最近相続登記未了の土地が九州の国土くらいあると言われています。

土地が荒廃していき、さらに国や地方公共団体で事業をするときに相続登記をしていないと何も対処できないということになり、社会問題化されてきました。

それをきっかけに「相続登記を義務化しよう」ということになり、令和6年4月1日から施行されます。

相続人申告登記制度とは?

不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由がないのにその申請を怠ってしまうと、10万円以下の過料に処することとなります。

しかし、相続があったことを知ってから3年以内だと相続人が行方不明とかで、遺産分割協議とかがまとまらないことが想定されます。

さらに、戸籍謄抄本の準備など手続的な負担もかなり大きいです。

そこで、相続人からの申出により、所有権の登記名義人に相続が発生したこと及び当該登記名義人の相続人である可能性のある者を公示することで、申出した者は登記申請義務を果たす制度を創設しました。

このことで当事者の負担軽減を図る一方、当該不動産の所有者を探索する手がかりとなる事項を簡易に登記に反映させることができるのが「相続人申告登記(相続人である旨の申出)」制度となります。

相続人申告登記の申出方法

相続人である者が、
・所有権の盗賊登記名義人について相続が開始したこと
・自らがその相続人であること
を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官(法務局)に対して申出をします。

添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を添付すればいいとされています。

また、申出の際に、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定は不要です。

また、相続人が複数いる場合でも、特定の相続人が単独で申出も可能ですし、他の相続人も含めて代理申出も可能です。

注意なのは、登記義務を履行したとみなされるのは申出をした者に限られ、申出をしなかった者は登記義務を履行したことになりません。

相続人申告登記の申出がされるとどうなるか?

相続人から、相続人である旨の申出があったときは、登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で付記で登記されます。

付記登記については以下の方法で行われることが想定されています。

申出をした相続人ごとに「付記何号」として登記を行います。

また複数の相続人が共同で申出したときは、まとめて一つの付記登記を行います。

申出をした相続人について氏名・住所の変更、死亡などの事情が生じた場合には、当該付記登記にさらに「付記何号の付記何号」として登記が行われます。

相続人申告登記が相続登記の代わりとなるか?

そもそも「相続人である旨」の申出がされただけだと、過料を免れることが可能になるにすぎません。

基本は相続登記の義務を果たしたこととは厳密にはいえない、いわゆるグレーゾーンみたいな感じになります。

「相続人申告をしたから安心」というのではなく、相続登記を履行できるように、相続人の調査、遺産分割協議を行うなど、通常の相続登記ができるように、相続人は手続を進めることをしなければなりません。

まとめ

相続人である旨の申出をしたからといって、相続登記をしたことにはならないのですね?
今のうちから相続対策を始めるのはいいですね。

はい、相続人申告登記の申出をしたからといって安心してはいけません。遺産分割協議が成立したら3年以内に登記をしないと過料に処せられるので、注意してください。
いずれにしても、相続登記義務化に向けて、相続の事前準備はますます大事になりますね。

今回は
『相続人申告登記って何?相続登記の義務化に伴って新設される制度 江戸川区船堀の司法書士がわかりやすく解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。