相続登記の基本 自分で相続登記手続きをしてはいけない!その理由を江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続登記、司法書士に依頼すると費用がかかるので、自分で手続をしたい。

ちょっと待った!

自分で相続登記手続きをするのはリスクがあります。

今回は「相続登記は司法書士に!」と題して、自分で相続登記をするのを避けるべき理由を紹介します。

自分で相続登記手続きをしてはいけない理由 登記漏れの問題 特に道路部分

先日、ある登記事項証明書を見る機会がありました。

そうしたところ、本来相続登記をしなければならない土地の一部が登記漏れがありました。

一般の方は、土地と建物が自分の名義だと思いこんでいますが、他にも実は物件があるのです。

それは自分の家の前を通っている道路。

公道に通じる道が、周りの人と共有して所有していることがあります。

意外と道路部分の相続登記を見落としてしまうことが多いのです。

固定資産税の評価額も非課税のことが多く、見落としがちですが、所有している以上、相続登記の対象となるのです。

自分で相続登記をすると結構見落とすので注意が必要です。

自分で相続登記をする場合は、名寄帳を取り寄せるか、公図を取得して、私道部分の持分はないかを調べてください。

自分で相続登記手続きをしてはいけない理由 住所変更登記を忘れてしまう

共有で不動産を所有している場合、共有者が死亡し、他方共有者が不動産を取得する場合は要注意です。

他方共有者で住所変更登記をしている場合は、相続登記を前提として、所有権登記名義人住所変更登記をする必要があります。

それを失念してしまうと、登記簿上同一氏名であっても、同一人物とは扱ってくれません。

また、登記簿上、所有者が1名になれば「所有者」と表記されます。

しかし、住所が異なり、氏名が一緒の場合、「共有者」となり、同一人物ではなくなります。

専門家の司法書士でも住所変更登記は怖いと言われています。

失念してしまうとその後の登記手続に影響が出るので慎重になります。

一般の方はそのあたりが理解できない部分があるので、自分で登記申請をするのはリスクが高いのです。

費用をケチるくらいなら司法書士に相続登記を依頼する

司法書士に依頼しない理由のひとつに、費用がかかるということがあります。

しかし、自分で相続登記のすべての手続をするとなると、時間と手間がかかります。

特に面倒なのが「戸籍の収集」。

転籍が多く、また相続関係が煩雑すぎて、戸籍の収集の途中で頓挫してしまい、相続登記の手続を放置してしまう方もいます。

相続登記手続を放置してしまうと、二次相続、三次相続でさらに手続が複雑になります。

自分でやれないと思った時点で司法書士に依頼すべきです。

費用は時間を書くものだと思って投資してください。

どうしても自分で手続をしたければ自分ですべて調べる

相続登記、費用もかかるし、時間もあるから自分でしてみたい!

そのような方は、自分でインターネットで調べたり、書籍を購入して手続きを行ってください。

そのくらいの費用は自己負担してください。

分からなければ、専門家を活用すべきですが、「書類をチェックしてください」とかは無料では行っていませんので注意してください。

まとめ(今回の気づき)

相続登記を自分でするときは、自分なりにしっかり勉強してからやらないと、登記漏れとかの原因になる

司法書士に依頼すると費用がかかると思っている人が多いが、時間と手間のことを考えれば必要経費

それでもどうしても自分で相続登記をしたい場合は、自分で書籍を購入して勉強する。手続だけできればいいという問題ではない

今回は
『相続登記の基本 自分で相続登記手続きをしてはいけない!その理由を江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。