相続と抵当権抹消登記 団体信用生命保険に加入している場合の抵当権抹消登記について江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

住宅ローンを完済しました。しかし、不動産の名義は亡くなった人のままです。
今回「団体信用生命保険」を活用して、家に住み続けたいと思っています。
この場合、相続登記をしないで抵当権抹消登記はできるのでしょうか?

住宅ローンを完済する前に所有者が亡くなることがあります。

その場合、住宅ローンを返済していかないとその住宅に住めなくなってしまうのでしょうか?

それを防ぐためにあるのが「団体信用生命保険」(いわゆる「団信」と言われるものです)です。

今回は相続の問題と絡めて、団体信用生命保険と抵当権抹消登記のことを紹介します。

団体信用生命保険とはなにか?

「団体信用生命保険」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

団体信用生命保険(よく業界では「団信」と言われます。)とは、住宅ローンの契約者に万が一の事があった場合に、家族や家を守ることができる保険をいいます。

住宅ローン返済中に契約者が亡くなってしまった場合に、生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金を銀行に支払い、債務の返済に充てる仕組みです。

団体信用生命保険に加入することで、家族や住宅を守ることができるので、住宅ローンを組んだときには加入するメリットはあります。

ただ、注意しないといけないことは、一般的に団体信用生命保険は、住宅ローンを借り入れる場合もしくは借換えをするときのみ契約できるというところです。

住宅ローンを組んで不動産を購入する際は、金融機関に確認しておいてください。

実際に不動産の所有者(債務者)が亡くなった場合の手続は?

実際に住宅ローンを組んで不動産を購入した所有者兼債務者が亡くなってしまった場合、どのような手続をすればいいでしょうか?

まずは、住宅ローンを組んでいる金融機関に相談してください。

団体信用生命保険が使えるのであれば、保険で債務が完済するので、抵当権の抹消が可能になります。

ただ、抵当権抹消登記が自動的に行われるわけではなく、所有者の相続人が行う必要があるので注意してください。

抵当権抹消登記の書類が金融機関から届いたら放置せず、速やかに登記申請してください。

しかし、ここでひとつ注意しないといけないことがあります。

抵当権抹消登記とともにもしくは事前にしなければならない登記は?相続登記

抵当権抹消登記をする前提として、相続登記を申請する必要があること。

相続が発生してから抵当権がなくなるので、どうしても相続登記を申請する必要があります。

相続登記を申請しないと抵当権抹消登記のとき、所有者は死亡しているため、登記申請人になることができないからです。

相続登記を申請するときに注意することを書いていきます。

相続登記を申請するときに注意することは?

住宅ローンを完済したあとでも、引続きその建物に住む場合は、相続人の誰かに名義を変える必要があります。

遺言書があれば、それに従って相続登記をすればいいです。

遺言書がない場合は、遺産分割協議をして決めるか、法定相続分で共有で相続登記をするかいずれかになります。

遺産分割協議でする場合に注意することは、相続人の中に未成年者がいる場合。

未成年者がいる場合は、親権者が未成年者に代わって手続をすることができません。

かといって、成人になるまでまっていても、相続登記義務化の問題も出てきてしまいます。

そこで、未成年者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任する手続をする必要があります。

相続人以外の人を特別代理人として選んで、その人と、他の相続人とか協議して不動産を分けることになります。

相続登記手続が面倒なことが多く、先延ばしにしがち。

司法書士に相談してすすめることをおすすめします。

相続登記についてはこちらのブログを御覧ください。

まとめ

抵当権抹消登記も書類をもらったら放置せずに速やかに行ってください。

団体信用生命保険を使った抵当権抹消登記の場合は、相続登記が絡むことが多いです。

速やかにやらないと、面倒な問題が起きるので、司法書士に相談してすすめることをおすすめします。

今回は
『相続と抵当権抹消登記 団体信用生命保険に加入している場合の抵当権抹消登記について江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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