はじめに
住宅ローンを完済する前に所有者が亡くなることがあります。
その場合、住宅ローンを返済していかないとその住宅に住めなくなってしまうのでしょうか?
それを防ぐためにあるのが「団体信用生命保険」(いわゆる「団信」と言われるものです)です。
今回は相続の問題と絡めて、団体信用生命保険と抵当権抹消登記のことを紹介します。

団体信用生命保険とはなにか?
団体信用生命保険という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
団体信用生命保険(いわゆる「団信」)とは、住宅ローンの契約者に万が一の事があった場合に、家族や家を守ることができる保険をいいます。
住宅ローン返済中に契約者が亡くなってしまった場合に、生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金を銀行に支払い、債務の返済に充てる仕組みです。
団体信用生命保険に加入することで、家族や住宅を守ることができるので、住宅ローンを組んだときには加入するメリットは多いです。
ただ、一般的に団体信用生命保険は、住宅ローンを借り入れる場合もしくは借換えをするときのみ契約可能となります。
住宅ローンを組んで不動産を購入する際は、金融機関に確認しておいてください。
実際に不動産の所有者(債務者)が亡くなった場合の手続は?
実際に住宅ローンを組んで不動産を購入した所有者兼債務者が亡くなってしまった場合、どのような手続をすればいいでしょうか?
まずは、住宅ローンを組んでいる金融機関に相談してください。
団体信用生命保険が使えるのであれば、保険で債務が完済するので、抵当権の抹消が可能になります。
ただ、抵当権抹消登記が自動的に行われるわけではなく、所有者の相続人が行う必要があるので注意してください。
抵当権抹消登記の書類が金融機関から届いたら放置せず、速やかに登記申請してください。
しかし、ここでひとつ注意しないといけないことがあります。
抵当権抹消登記とともにもしくは事前にしなければならない登記は?
抵当権抹消登記をする前提として、相続登記を申請する必要があること。
相続が発生してから抵当権がなくなるので、どうしても相続登記を申請する必要があります。
相続登記を申請しないと抵当権抹消登記のとき、所有者は死亡しているため、登記申請人になることができないからです。
相続登記を申請するときに注意することを書いていきます。
相続登記を申請するときに注意することは?
住宅ローンを完済したあとでも、引続きその建物に住む場合は、相続人の誰かに名義を変える必要があります。
遺言書があれば、それに従って相続登記をすればいいです。
遺言書がない場合は、遺産分割協議をして決めるか、法定相続分で共有で相続登記をするかいずれかになります。
遺産分割協議でする場合に注意することは、相続人の中に未成年者がいる場合。
未成年者がいる場合は、親権者が未成年者に代わって手続をすることができません。
かといって、成人になるまでまっていても、相続登記義務化の問題も出てきてしまいます。
そこで、未成年者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任する手続をする必要があります。
相続人以外の人を特別代理人として選んで、その人と、他の相続人とか協議して不動産を分けることになります。
相続登記手続が面倒なことが多く、先延ばしにしがち。
司法書士に相談してすすめることをおすすめします。

まとめ
抵当権抹消登記も書類をもらったら放置せずに速やかに行ってください。
団体信用生命保険を使った抵当権抹消登記の場合は、相続登記が絡むことが多いです。
速やかにやらないと、面倒な問題が起きるので、司法書士に相談してすすめることをおすすめします。
今回は
『相続と抵当権抹消登記 団体信用生命保険に加入している場合の抵当権抹消登記について江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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