抵当権抹消登記 なぜ早く行う必要があるのか?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近、一般社団法人全国銀行協会で「完済したら抵当権の登記抹消をお早めに!」というページを見ました。

意外と住宅ローンを完済したら安心という方もいるでしょうが、実はもう一つやらないといけないことがあります。それが「抵当権抹消登記」です。

今回は抵当権抹消登記について、司法書士の立場で書いていきます。

住宅ローンを完済しても抵当権の抹消は当事者で行う

不動産(自宅)を購入したときに、銀行で住宅ローンを組んだ方も多いでしょう。不動産購入に際して、抵当権の設定もするのが普通です。

無事に住宅ローンを完済したとしても、不動産に設定されている抵当権は自動的に抹消されるわけではありません。金融機関にとっては抹消に関する書類を渡してしまったらあとは正直どうでもいいのです。

法務局で「抵当権抹消」の登記申請を行う必要があるのです。これは自分でする必要があります。

多くは銀行から書類が届き、自分で対応することが多いので、意外と放置されがちになります。「後でやろう」と思ってずっと放置となることも多いです。

抵当権抹消登記の申請期限はあるのか?

では、銀行から抵当権抹消登記の書類をもらったら、申請期限はあるのでしょうか?

銀行から抵当権抹消の書類をもらっても登記申請をいつまでに行わないといけないという法律はないので、ずっと放置もできます。

しかし、司法書士の立場からして、書類を受領したら速やかに抵当権抹消登記を申請すべきです。ずっとそのままにしてしまうと、書類を紛失してしまうというリスクがあるからです。

また、いざ不動産を売却したいと思った時、抵当権が残ったままだと、売却はできません。既に完済しているのに抵当権抹消登記を放置してしまうと、面倒な問題が起きてしまいます。

銀行から送られた書類の中には、再発行できない書類も含まれています。それを紛失してしまうと、銀行の方で再度内部手続をすることになり、面倒なことになってしまいます。

特に登記識別情報通知(抵当権設定契約書に登記済印を押してあるものを含む)を無くすと、銀行で実印押印した上で印鑑証明書を出さないと登記手続きが進まないということもあります。

なので、抵当権抹消の書類がもらったら速やかに抵当権抹消登記の手続きをしましょう。

分からなかったら司法書士に相談

抵当権抹消登記を放置してしまうと、面倒な問題になることをご理解いただけたかと思います。

銀行から書類をもらって自分で登記申請することもできます。最初は自分で行おうとしても、調べるのが面倒とか法務局に聞くのが面倒…そのような方も多いでしょう。

そういう方は、司法書士にご相談ください。

手続をする報酬は頂きますが、あなたの代わりに抵当権抹消登記の手続を行うことができます。

ぜひ専門家に頼って頂きたいです。

身近に司法書士がいなければあなたの住んでいる都道府県の司法書士会に連絡して、司法書士を紹介してもらうのもありです。

さらに、所有者で登記簿の住所と現在の住所が異なる場合には、所有権登記名義人住所変更登記をする必要もあります。住民票が必要になることもあるので、抵当権抹消登記は司法書士に依頼することをおすすめします。

そこで費用を安くしたいと自分で登記申請したい方もいるでしょうが、書類も全てが完璧ではありません。自分で加筆しないといけない部分(不動産の表示など)があります。

書類見て自分でできそうもないと直感で感じたら司法書士に依頼してください。

まとめ

抵当権抹消登記の書類を銀行から送られてきたら速やかに手続をしましょう。

面倒であれば司法書士に依頼することをおすすめします。

今回は
『抵当権抹消登記 なぜ早く行う必要があるのか?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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