抵当権抹消登記 同じ敷地権付区分建物を2つある場合の登録免許税は?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

マンション購入のときに、金融機関からお金を借りて、担保としてマンションに抵当権を設定することがあります。

金融機関からの借り入れを完済し、抵当権を抹消する場合、法務局に納める登録免許税がいくらになるか問題です。

同じ敷地権に部屋を2つ所有している場合の登録免許税には注意が必要です。

抵当権抹消登記 同じ敷地権付区分建物を2つある場合の登録免許税は?

マンションの場合の抵当権抹消登記の登録免許税は?

抵当権を抹消するとき、登録免許税として不動産1個につき1,000円かかります。

マンションの場合、区分建物と敷地権が一体化していることが多く、この場合は建物一つと土地一つとカウントし、登録免許税は2,000円となります。

敷地権が複数ある場合は敷地権の分だけ不動産の数がカウントされます。
例えば区分建物と敷地権が2つの場合は、登録免許税が3,000円となります。

敷地権付区分建物の場合、登記簿は建物の分しか基本取得出来ず、区分建物の登記簿に敷地権の表示が入っています。

同じ敷地権に区分建物が2つある場合の登録免許税は?

上記の考え方で行くと、建物が2つに敷地権が2つなので、登録免許税が4,000円になると思う方もいるでしょう。

しかし、敷地権が共通している場合、区分建物が複数ある場合に、その分の敷地権をカウントする必要があるのでしょうか?

答えは、同じ敷地権上に区分建物を複数所有していて、共同担保関係にある場合、敷地権は一つとしてカウントします。

つまり、同じ敷地権に区分建物を2つ所有していて、同一担保にある場合の抵当権抹消登記は4,000円ではなくて3,000円となります。
不動産1個のカウント方法が違うので注意が必要です。

先日私が体験した抵当権抹消登記の場合、同じ敷地権上に区分建物を5つ所有して、同一担保内の抵当権を抹消登記を申請したことがあります。

この場合の登録免許税は10,000円ではなく6,000円となります。

所有権登記名義人住所変更も同じ考え方でいい?

同一論点として、所有権登記名義人住所変更登記があります。

こちらも不動産1個につき登録免許税は1,000円です。

こちらも抵当権抹消登記と同じ考え方で、同じ敷地権上に複数の区分建物を所有している場合、区分建物の数と敷地権の数を合算したものが登録免許税となります。

登録免許税算出の際に、区分建物ごとに敷地権の数を加える必要はありません。

まとめ

登録免許税は間違えてしまうと大変です。
足りなければ補充するにしても負担ですし、逆に過誤納だと、返金手続は面倒です。

必ず、登記申請する際には、登録免許税がいくらかかるのか確認することをオススメします。

今回は
『抵当権抹消登記 同じ敷地権付区分建物を2つある場合の登録免許税は?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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