小さな会社の法務 役員報酬を承認した株主総会議事録を保管していますか?

東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

役員報酬の決め方については以前のブログで紹介しました。

あなたの会社は、定款の条項に役員報酬はどのように定めっていて、そのとおりの手続をしていますか。

そして、役員報酬を決議した株主総会議事録を保管していますか?

小さな会社の法務 役員報酬を決めた株主総会の議事録を保管していますか?

自分の会社の役員報酬の決め方を知っていますか?

役員報酬の部分はほとんどどの雛形定款にも記載されていますので、あまり重要視されていないところがあります。

最初のうちは、会社経営も軌道に乗っていないので、役員報酬は決めにくいと思います。

しかし、ある程度軌道に乗ってきて利益も出てきたら、役員報酬のことも考える必要が出てきます。

ひとり会社の場合、あなたに役員報酬が支払われることになりますが、その報酬のことについても、株主総会で決めなければなりません。

意外と前年の実績を見て次年度の役員報酬はこの額でやろうと株主総会の決議もせずやっている経営者が意外と多いです。

役員報酬の決定は確定申告内容の承認決議と一緒に!

大体の会社が役員報酬については株主総会で決めます。

これはひとり会社であっても変わりません。

なので、毎年、定時株主総会は開く必要があるので、そのときに役員報酬のことも決めておくべきです。

別に改定がなければ、前年通りの報酬額で、成長したら増額するとか、やはり役員報酬の決議をした証拠は会社に保管すべきなのです。

しかも、株主総会議事録は作成して、一定年数保管することが義務付けられています。

意外とひとり株式会社で定時株主総会を開いている形跡がなく、税理士の確定申告書をそのまま税務署に提出することが多いです。

本来は、確定申告の内容を株主総会で承認し、役員報酬も決めて、議事録を作成するのが本来の会社法や定款に則ったやり方なのです。

意外と知らない方も多いので、注意してください。

役員報酬の決定に関する株主総会議事録を保管していないと・・・

ひとり会社でなんでも自分で決められるので、株主総会議事録など作成していない方が多いです。

もし、議事録を作成していないと後々面倒なことがあります。

まずは、税務署が税務調査に入ったときに、役員報酬を承認した議事録がないと、目を付けられてしまいます。

さらに会社の規模が大きくなって、投資家が資金を注入してくれる際に、議事録がないとこの会社本当に大丈夫か、コンプライアンスきちんとしていないと疑われます。

まとめ

ひとり株式会社であっても、役員報酬の額は株主総会で決めること、その総会議事録は作成して保管すること、それを必ず守ってください。

今回は
『小さな会社の法務 役員報酬を決めた株主総会の議事録を保管していますか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

役員報酬の決め方など、細かいことについてはこちらのブログも御覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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