小さな会社の法務 取締役会設置会社の利益相反取引の承認機関を株主総会にすることは可能か?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

私の所属しているあるグループの投稿を見ていたら、以下の投稿がありました。

定款に定めがあれば、利益相反の承認機関を、取締役会設置会社においても株主総会の決議で定めることは可能か?

今回は私見を交え上記の問題を考えていきます。

取締役会設置会社の利益相反取引の承認機関を株主総会にすることは可能か?

利益相反取引と承認機関

例えば取締役名義の不動産を会社が買い受ける場合、利益相反取引に該当し、承認を受ける必要があります。

その承認機関ですが、

  • 非取締役会設置会社 株主総会
  • 取締役会設置会社 取締役会

と会社法上はなっています。

定款で承認機関を変えることができるのか

ここで問題になってくるのは

  1. 取締役会設置会社で利益相反取引の承認機関を定款で株主総会にすることはできるのか
  2. 上記1ができる場合、不動産登記の登記申請には何を添付しなければならないか?

1について

定款で利益相反取引について株主総会を承認機関とすると定めれば株主総会で決議しても問題ないと思います。

株主もそれを認めているので、特段の不利益を生じることは起きないからです。

代表取締役は本来取締役会で決めなければならないところ、定款で株主総会で定めることができる条項があれば株主総会で選定できることと同じ理屈です。

私は、取締役会設置会社で定款で利益相反取引の承認機関を株主総会にすることは何ら問題ないと解します。

ただ、株主総会で決議する場合、利益相反取引に該当する株主は議決権を行使できますが、ケースによっては株主総会決議取消しの訴えの対象となることもあるので注意が必要です。

問題は2について

まず、議事録に押印する印鑑については、議事録署名人(多くは議長)は会社実印、出席取締役は個人実印で押印し、会社及び個人の印鑑証明書が必要になります。

株主総会の場合、議事録作成者の記名押印のみで足りるので、場合によっては代表取締役の会社実印のみ押印することも考えられます。

次に、利益相反取引に該当する場合、不動産登記に添付する書類は何か?

取締役会設置会社の場合は、取締役会議事録に印鑑証明書を添付することになります。

定款で利益相反取引につき株主総会を承認機関とした場合、どうなるのか。

これについては明確な先例が出ていません。

私見では定款を添付し、株主総会議事録と実印押印と印鑑証明書を添付すればいいかと思われます。
ただし、法務局がこの扱いを認めるかは分かりません。

まとめ

今回はあるグループで取り上げられた内容をもとにブログを作ってみました。

私の結論は取締役会設置会社であっても利益相反取引にについては定款で定めがあれば株主総会でも決議が可能であると思われます。

そして不動産登記の申請の際には定款を添付する必要があると考えます。

かなりマニアックな論点ですが・・・

今回は
『小さな会社の法務 取締役会設置会社の利益相反取引の承認機関を株主総会にすることは可能か?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の法務 自宅名義の不動産を会社名義に変更したい場合の注意点をブログで書きました。こちらのブログも合わせて御覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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