東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ずっとひとりで株式会社を切り盛りしていたが、仕事も順調になってきて当初の予定が変わりつつあることを耳にします。
そうなると会社の規模を拡大することとなりますが、そのとき、機関設計をどうするかも重要になってきます。
まず、規模を拡大するときの注意点を書き、そして機関設計のお話をします。
小さな会社の法務 会社設立後の機関設計 ひとり株式会社からの飛躍で大事なことは?
会社の規模を大きくするに際しての注意点
会社の規模を大きくすることは、より社会に貢献できるという点で喜ばしいことです。
ただ、それとともに会社の社会的責任も大きくなることを自覚してください。
おそらく業務規模を拡大したり、従業員を雇ったりすることになるかと思います。
中小零細企業で大事なのはあくまでも「ヒト」
働きやすい環境づくりに徹することが大事です。
それと、ひとり株式会社よりもコンプライアンスがより重要になります。
社会保険の加入等法務整備もより大事になります。
何より「企業理念」「経営理念」に即した事業経営を引き続きしていくことがより会社を強固なものにしていきます。
私もヒアリングしながら企業法務の成長段階の法務的お手伝いをしています。
機関設計と定款見直し
まずは取締役・株主の見直しから。
取締役を増員することは会社の規模拡大からすると大事な要素。
どの人と今後ビジネスを展開していくか、大事になります。
そこで、まず、取締役会を設置するかどうか、そのあたりを考えていきましょう。
会社法上の取締役会を設置する場合、取締役が3名以上必要です。
そして、取締役会を設置するときに、新たに監査役を設置しなければなりません。
その監査役の業務権限をどうするのかも大事になります。
監査役の権限を会計監査だけにするのか、取締役の業務まで見張る業務監査権限までするのか、会社の実情に合わせて決める必要があります。
登記簿に会計監査の旨の記載もされることから、コンプライアンスの観点から監査役の権限も含めることがこれからの時代に即した機関設計となるでしょう。
となると、監査役は外部の方でしっかり意見を言える方を登用すべきです。
それとともに定款見直しもする必要があります。
役員の任期や取締役会や監査役の規定の整備など定款の見直し項目も盛りだくさん。
以上から、ひとり株式会社からの事業規模の拡大の場合、できるところから徐々にやっていくのが成功への第一歩です。
まとめ
ひとり株式会社でも、業績があがり、第三者の信用度が高まれば、従業員を雇って本格的な会社経営をすることになります。
その際に経営理念をしっかり踏まえた経営をすることを心がけてください。
その上で企業法務に関するサポートを私のほうで行っていきます。
まずはご相談ください。
今回は
『小さな会社の法務 会社設立後の機関設計 ひとり株式会社からの飛躍の際に注意することは?』
に関する内容でした。
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役員変更についてはこちらのブログも合わせて御覧ください。
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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商業登記実務から見た 中小企業の株主総会・取締役会
立花 宏 中央経済社 2017-04-28
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中小企業の戦略的会社法務と登記
今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
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