東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
前回のブログで国税庁法人番号公表サイトで文字コードの誤りで商号が異なっている内容のことを書きました。
あなたの会社は大丈夫でしたか?
ところで、会社の顔を表す「商号」
やっぱり大事なんだと改めて感じた次第です。
ここでもう一度「商号」について掘り下げてみましょう。
お客様からよく聞かれる「商号」と「商標」の違いも触れます。
小さな会社の実務 やっぱり商号は会社の顔 あなたの想いがわかるものにしましょう!
商号は会社設立の際に必要な事項
会社設立をするに当たり、なくてはならないものの一つに「商号」があります。
商号は定款の絶対的記載事項ですし、登記簿にも記載されます。
絶対的記載事項とは、文字通り絶対に定款に書かないといけない事項で、商号の条項がない定款は無効になります。
ちなみに一般社団法人の場合は名称といったりしますが、こちらも定款の絶対的記載事項ですし登記簿にも記載されます。
なので、商号や名称をしっかり考えること。
それを時間をかけて行うことが会社設立し事業を軌道の乗せるための第一歩なのです。
商号と商標の違いは?類似商号にも注意!
よくお客さんから質問を受けること。
それは「商号」と「商標」の違いについて。
商号はあくまでも会社の顔を表す文字であり、登記簿に記載されるものです。
管轄は法務局です。
一方「商標」は、文字だけでなく図形や記号なども登録すれば保護の対象になります。
管轄は特許庁になります。
商号に戻りますが、同じ商号であっても本店の所在場所が異なれば設立登記や本店移転登記をすることができます。
ただ、同じ商号であっても、別の会社がすでに事業をしている場合、その会社から不正競争防止法で訴えられるリスクがあります。
あなたが「ABC株式会社」を設立したいと思った場合、すでに「ABC商事株式会社」が登記されて事業もしているような場合、似たような事業をしていると、一般の方から見て誤認されることもあります。
そうなると迷惑になるのは先に事業をしている「ABC商事株式会社」。
そこで「ABC商事株式会社」は「ABC株式会社」に対して、この不正競争防止法に基づきこの商号を使うなと言えるのです。
上記のトラブルに巻き込まれないためにも、会社設立の際、商号はインターネットなどで必ず検索し、同じもしくは類似の商号を使うのは避けるようにしてください。
商号は「会社の顔」だから・・・
商号は文字通りあなたの会社を知ってもらう入り口になる部分。
「会社の顔」となる部分。
なので、あなたの想いをしっかり商号で表現していただきたいのです。
アルファベットで表記するのか、漢字、ひらがな、カタカナで表記するのかでも会社のイメージが変わってきます。
経営理念をもとにじっくり考えて商号を決めるようにしてください。
やはり経営理念がしっかりしていないと会社の信用にもつながるので・・・
まとめ
以前も似たようなブログを書いていますが、やっぱり商号は会社の顔で大事なので、再度ブログで書きました。
参考にしていただけると幸いです。
今回は
『小さな会社の実務 やっぱり商号は会社の顔 商標との違いは何?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
商号についてはこちらのブログも合わせて御覧ください。
参考書籍
ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 会社設立のしかたがわかる本
鎌田 幸子,北川 真貴,山口 絵理子,今井 多恵子 ソーテック社 2012-09-15
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