小さな会社の法務 役員の任期を何年にするか?最近の事情から・・・

東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

定款のひな形を見ていると、コンパクトの株式会社の取締役の任期を10年と定めていることが多いです。

どんな意図で10年の任期にしているかご存知ですか?

このブログでも任期10年の弊害についていろいろ書いていますが、やっぱり10年の任期はリスクが高いといえます。

小さな会社の法務 役員の任期を何年にするか?意外と難しい・・・

登記のコストをケチるばかりに・・・代償は大きい

最近多いのは、役員変更登記をすっぽかし、法務局から「みなし解散」の通知が来てしまうこと。

なぜ来てしまうかというと、最後に登記をしてから12年を経過しているから。

つまりあなたの会社は役員変更登記を怠っていたのが原因です。

よく任期を10年にするメリットとして、以下のことがあります。

会社法施行前まで2年毎に役員変更登記をしなければならなかったのが、10年にすれば登記費用はかからないということ。

でも、2年毎に役員変更登記をして、司法書士に報酬を払ってもせいぜい4~5万円くらいなのに、それをケチってしまい解散通知がくるのは、会社としてはまずいことです。

登記事項から大丈夫な会社か分かってしまう

最近は中小零細企業でもコンプライアンスが盛んに言われています。

もしあなたの会社が役員変更登記を懈怠してその後登記申請をした場合を想定して下さい。

取引先が大企業であると、しっかり管理できていない会社と取引はしたくないといってくる可能性があります。

大企業がコンプライアンスでうるさいので、取引先にも求めてくることは自然なことだからです。

なので、役員の任期をしっかり把握することが、経営者として大事な役割となります。

さらに登記懈怠すると罰金みたいなものがきます。
過料がどのくらいになるかはわかりませんが、場合によってはきちんと役員変更登記をしていた額以上の過料がくるかもしれません。

任期を安易に長くしてしまった代償が大きいといえます。

役員変更登記を忘れないためには・・・

会社設立のときに専門家に依頼するのであれば、専門家に任せっきりにしない。

下手すると経営者のあなたが定款の中身を知らないことになるから。

そうなると、自分はいつになったら任期がくるのか知らないまま来てしまいます。

最近、会社法施行前に株式会社を設立し、会社法施施行後、任期満了で役員を退任する際に、考えもせず任期を10年にしてしまい、そのまま放置し、今に至る事例が多いです。

役員の任期を理由もなく10年にするのは実は大きなリスクがあることをまずは知って下さい。

その上で、任期をどうするかについてですが、私は忘れやすい方であれば決算期と同時に任期が満了する1年ごとにすればいいかと思います。

それだと登記費用がかかって嫌だというのであれば2年毎にするなど、経営者が覚えやすい任期にすればいいでしょう。

なお、監査役設置会社の場合、監査役の任期は4年なので、それに合わせて取締役の任期も4年にするのも一手です。

まとめ

役員変更登記の任期切れは、みなし解散制度が導入されて以降結構あると感じています。

任期をなぜ10年にするのか、会社設立時に考えるとともに、すでに任期を10年にしている株式会社の経営者も再考してみるといいでしょう。

今回は
『小さな会社の法務 役員の任期を何年にするか?最近の事情から・・・』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

役員変更登記についてはこちらでも書きましたので、ぜひご覧ください。

参考書籍

中小企業の戦略的会社法務と登記

今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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