小さな会社の法務 取締役の辞任 辞任届を提出しても辞めることができないことがあることを知っていますか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近「革新投資機構、田中社長ら9取締役辞任を発表」というニュースがありました。

しかし、辞任届を出せたところで、辞めることができない場合があることをご存知ですか。

取締役の辞任 辞任届を提出しても辞めることができないことがあることを知っていますか?

取締役の辞任のしかたは?

取締役に就任した以上、任期が満了するまで取締役としての責務を果たす必要があります。

ただし、任期途中で病気になったり、一身上の都合で辞めざるを得なくなったりすることもあります。

その場合は、辞任届を提出することで、取締役の地位を辞任することができます。

辞任日は会社に辞任届が到達した日になりますが、辞任する日をあらかじめ予告して辞任届を提出しても構いません。

辞任届を提出しても辞任できない場合もある?

しかし、辞任届を提出しても、辞めることができない場合もあります。

どのような場合かというと

会社法もしくは定款で定めた取締役の員数を欠いてしまった場合

は取締役として未だ地位が残ります。

これが「権利義務取締役」です。
会社法第346条第1項で規定されています。

(役員等に欠員を生じた場合の措置)

第346条
1 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

役員が任期満了もしくは辞任の場合に員数が欠いた場合に権利義務取締役が発生し、解任の場合では権利義務取締役は発生しません。

辞任届を提出しても、後任取締役が選任されるまでは取締役の任務を引き続きやらないといけません。
更には会社になにか不祥事があったときは、辞任届を出しているからといって、責任回避はできないのです。

法定員数が欠いた状態を解消するにはどうすればいいか?
後任取締役が選ばれたらやっと辞任の効果が発生します。

ただし、取締役が2名辞任し。法定員数が2名欠いている場合に、後任取締役が1名選ばれたとしても、もう1名いないと法定員数にならないので、2名とも権利義務取締役として引き続き取締役の責任を負います。

取締役の辞任の優劣は関係ありません。

登記申請時に気をつけないといけないことは?

取締役会設置会社の場合、取締役が3名以上必要です。

そこで、登記簿に取締役が3名いて、うち1名が辞任を原因として登記申請をすると、法定員数を欠いてしまうので、登記申請自体受理されません。

非取締役会設置会社の場合、取締役の員数は定款次第というところがあります。

なので、取締役の辞任登記をする場合、定款をよく確認してください。

辞任登記のときに定款を原則添付することはないので、仮に取締役の員数について定款に違反しても登記申請は受理されます。

なお、後任取締役が選任され、取締役の権利義務状態が解消された場合、登記原因の日付は辞任日(任期満了日)となります。
なので、登記簿をみると権利義務取締役がいたことが分かってしまうということになり、この会社コンプライアンス大丈夫なのかと思われてしまいます。

あと、選任懈怠の問題も生じ過料の対象ともなるので注意してください。

まとめ

非取締役会設置会社の取締役の辞任登記は定款をよく確認してください。

そのため、定款で取締役の員数を1名以上と会社設立時からしておくのが無難です。

今回は
『小さな会社の法務 取締役の辞任 辞任届を提出しても辞めることができないことがあることを知っていますか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の法務 取締役の利益相反取引をする場合の方法について以下のブログで紹介しています。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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