不動産登記に登記権利者や義務者が押印する印鑑は?

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

家を購入したり、住宅ローンを組むために自宅に担保権を設定したり、相続登記で書類に押印するとき、実印を押印するのか認印でいいのか問題になります。

不動産登記で捺印を求められる場合、あなたも「認印」「実印」とか言われることが多いでしょう。

なぜ、実印を押印する必要があるのか、認印でもいいのか、そのあたりを書きます。

登記申請で認印でいい場合とは?

不動産の登記申請の際、委任状には委任者の押印が必要になります。

司法書士に依頼するときに押印する委任状に「認印」でいい場合は、主に以下の登記です。

  • 所有権登記名義人住所変更
  • 抵当権抹消登記
  • 所有権移転登記で不動産をもらう側

不動産登記で、家を購入して名義人となったり、住宅ローンを完済して抵当権を抹消するときなど、有利に働く場合には、「認印」で問題ありません。

極端な話、印影も特に問われませんが、シャチハタは実務では認められていません。

登記申請で実印を押印しなければならない場合は?

不動産登記を申請する際に、司法書士に依頼するときに押印する委任状で、必ず実印でなければならないものがあります。

  • 売買などを原因とする所有権移転登記で不動産を上げる側
  • 抵当権設定登記で設定される側

つまり、不動産登記上不利益を被る側が登記申請の際に「実印」を押印します。

不利益を被るとは、例えば不動産を売却するときの売主とか、担保権を設定する場合の所有者を指します。

その際には委任状に「実印」の押印と、3ヶ月以内に発行された印鑑証明書を添付する必要があります。

なぜ実印を押印しなければならないかというと、不利益を被る側として登記申請の意思を確認するためです。

なお、売買を原因とする所有権移転登記や抵当権設定登記については、登記原因証明情報にも登記義務者は押印をしなければなりませんが、こちらに関しては認印でもいいとされています。

とはいっても、登記原因証明情報には、実務では実印で押印することが多いです。

不動産登記申請でも実印で押印しなければならない書類はあるか?

登記申請の際、司法書士に登記を依頼する場合、委任状に押印する印鑑については上記のとおりです。

ただし、委任状に押印する印鑑は認印でも、他の書類で実印と印鑑証明書が必要となるものがあります。

代表的なものが「相続登記」の際に添付することが多い「遺産分割協議書」

これは、相続人が協議内容に合意したということを示すためで、全員が実印を押印しなければなりません。

さらには、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

ひとりでも認印だと有効な遺産分割協議書とはならず登記申請のときには受理されません。

遺産分割協議書の他にも、利益相反取引承認決議をした取締役会議事録の押印は実印が必要です。

ミライアス

まとめ

今回は、不動産登記に押印する印鑑についてざっくり書いてみました。

登記委任状に実印を押印しなければならない場合や委任状以外にも実印の押印が必要な場合があることをご理解ください。

今回は
『不動産登記に登記権利者や義務者が押印する印鑑は?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

不動産登記に関するブログはこちらから

参考書籍

5訂版 わかりやすい不動産登記の申請手続

日本法令不動産登記研究会 日本法令 2021年01月16日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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