不動産登記に登記権利者や義務者が押印する印鑑は?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今回のブログは不動産登記に関すること。
よく不動産登記で捺印を求められる場合、「認印」「実印」とか言われることが多いと思います。
なぜ、この登記は「認印」でいいのか、「実印」で押印しなければいけないのか、そのあたりを書きます。

不動産登記に登記権利者や義務者が押印する印鑑は?
登記申請で認印でいい場合とは?
不動産の登記申請の際、司法書士に依頼するときに押印する委任状に「認印」でいい場合は、主に以下の登記です。
- 所有権登記名義人住所変更
- 抵当権抹消登記
- 所有権移転登記で不動産をもらう側
不動産登記で、権利をもらったり、負担になっていたものを消すときとか、有利に働く場合には、「認印」で問題ありません。
極端な話、印影も特に問われませんが、シャチハタとかは実務では認められていません。
登記申請で実印を押印しなければならない場合は?
不動産登記を申請する際に、司法書士に依頼するときに押印する委任状で、必ず実印でなければならないものがあります。
- 売買などを原因とする所有権移転登記で不動産を上げる側
- 抵当権設定登記で設定される側
つまり、不動産登記上不利益を被る側が登記申請の際に「実印」を押印します。
「実印」押印と、3ヶ月以内に発行された印鑑証明書を添付する必要があります。
なぜ実印を押印しなければならないかというと、不利益を被る側の登記申請の意思を確認するためだと言われています。
また、売買を原因とする所有権移転登記や抵当権設定登記については、登記原因証明情報にも押印をしなければなりませんが、こちらに関しては認印でもいいとされています。
とはいっても、実務では、実印で押印することが多いです。
不動産登記申請でも実印で押印しなければならない書類はあるか?
登記申請の際、司法書士に登記を依頼する場合、委任状に押印する印鑑については上記のとおりです。
ただし、委任状に押印する印鑑は認印でも、他の書類で実印と印鑑証明書が必要となるものがあります。
代表的なものが「相続登記」の際に添付することが多い「遺産分割協議書」。
これは、相続人が協議内容に合意したということを示すためで、全員が実印を押印しなければなりません。
さらには、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
ひとりでも認印だと有効な遺産分割協議書とはならず登記申請のときには受理されません。

まとめ
今回は、不動産登記に押印する印鑑についてざっくり書いてみました。
参考になれば幸いです。
今回は
『不動産登記に登記権利者や義務者が押印する印鑑は?』
に関する内容でした。
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