不動産登記 登記義務者と利益相反取引の議事録の実印と印鑑証明書について

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

所有権移転登記や抵当権設定登記の際、
登記義務者は実印と印鑑証明書が必要に
なります。


一方、会社と取締役個人との取引において
議事録が必要となる場合、議事録には
実印と印鑑証明書が必要になります。


登記義務者と議事録押印者が一緒の場合、
印鑑証明書は1通で足りるのでしょうか?

不動産登記 利益相反取引の議事録と印鑑証明書について


なぜ登記義務者は実印と印鑑証明書が必要なのか?

不動産登記の場合、登記をすることで
不利益を生じる者については、登記申請の
意思を明確にするため、登記義務者は
委任状もしくは登記申請書に実印押印と
印鑑証明書を添付します。


登記義務者は具体的には不動産の売買で
あれば売主、贈与の場合は贈与者、
抵当権設定の場合は、不動産所有者等の
設定者が該当します。

取締役会議事録や株主総会議事録が必要な場合は?

会社と取締役で不動産売買をした場合、
不動産の価格次第では、取締役に有利に
働き、会社に不利になることもありえます。


それを防ぐために、会社と取締役間で
不動産取引を認める承認決議をする必要が
あります。


取締役会設置会社の場合は取締役会の決議、
取締役会非設置会社の場合は株主総会の
決議が必要です。


なお、取締役会決議においては、利益相反
に該当する取締役は決議には参加できない
扱いとなります。


一方、株主総会については、取締役が株主
で利益相反に該当する場合でも決議に参加
可能です。


取締役会議事録には、出席した取締役、
監査役は実印押印と印鑑証明書を添付
します。
代表取締役については、会社実印を押印し
会社の印鑑証明書を添付します。


株主総会議事録も、取締役会議事録と同じ
考えでいいですが、議事録作成者のみの
実印と印鑑証明書だけでもいいとされて
います。

登記義務者の印鑑証明書と議事録の印鑑証明書は兼ねることができるか?

これについては、法務局で扱いがまちまち
のようです。


個人的には、登記義務者の印鑑証明書と
議事録押印した実印に関する印鑑証明書は
兼ねることは出来ないと思います。


理由は、根拠規定が異なるから。
登記申請の意思確認で押印するのと、
議事録の真性担保のために押印するのとで
意味合いが異なるからです。


となると、登記義務者が法人で利益相反
取引に該当する場合は、印鑑証明書は
2通用意してもらうことになります。

まとめ

ちょっとマニアックな論点ですが、
登記義務者としての印鑑証明書と
議事録押印者としての印鑑証明書は
添付の意味合いが異なるので、
別途用意する必要があることに留意して
ください。


今回は
『不動産登記 登記義務者と利益相反取引の
議事録の実印と印鑑証明書について』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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