東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
完全オンラインで、会社設立に関わる登記申請も開業届もできたら便利ですよね。
「法人設立ワンストップサービス」の制度がスタートし、株式会社であれば定款認証から設立登記などすべてオンラインで完結できてしまう制度です。
ただ、便利な半面、法務面で何も考えないで設立するのはちょっと危険。
今回は「法人設立ワンストップサービス」について私の考えも含めて書いていきます。
ただ、このサービスが浸透してきたら、司法書士業務にも影響が出ます。
法人設立ワンストップサービスとは?
法人設立ワンストップサービスは国がすすめている制度です。
マイナポータルにて、法人設立に関する諸手続きを一度に提出することができるサービスです。
令和4年2月からは定款認証と会社設立登記も同時にできるようになり、開業届等も含めてすべてオンラインで1回でできるようになりました。
株式会社の場合は、定款認証で公証役場、登記申請で法務局、開業届を都税事務所や税務署など設立に関する手続で、各役所に必要な書類をわざわざ提出しにいかないといけませんでした。
これをオンライン上でひとつにまとめようとしたのが「法人設立ワンストップサービス」です。
現状法人設立ワンストップサービスどこまで進んでいるか?
現状は、定款認証から法人設立を含めすべてがワンストップサービスでできる仕組みができています。
つまり、定款認証から会社設立登記、設立後の諸手続きまで、マイナポータルサービスを利用して一括出できてしまうのです。
なお、会社設立登記時に必要な印鑑届書の提出も任意となったのでひとり会社を設立したい方は重宝することになりそうです。
なお、印鑑を提出する義務がなくなったので、この制度で商業登記電子証明書の申請もできるようになります。
商業登記電子証明書を取得しておけば、オンライン上で会社の電子署名ができるようになります。
代表者のマイナンバーだと不安な方は商業登記電子証明書を取得するといいでしょう。
とはいっても、電子証明書の有効期限によって費用がかかるので、費用を避けたい場合はしばらくはマイナンバーカードで対応するのもありです。
私が考える法人設立ワンストップサービスのデメリットは?
定款について、ある程度の雛形しか対応できないため、柔軟な経営は難しいです。
ただ、設立の定款認証と会社設立だけ司法書士に依頼して、登記完了後に設立ワンストップサービスを利用するのもありです。
私もこの方法を推奨していて、定款認証と会社設立登記は司法書士に依頼して法務面はしっかりしておくことも経営者にとっては重要です。
また、そもそもワンストップサービスを利用したい場合、経営者はマイナンバーカードを所持している必要があり、マイナンバーカードを利用したくない人は従前と同じやり方で対応しないといけないのがデメリット。
ただ、最近国の方もマイナンバーカードを普及をすすめており、現在国民の4割がマイナンバーカードを所持しているようです。
司法書士の立場では、会社設立登記の案件が減少するリスクがあります。
しかし、会社設立登記のコンサルタントとして、専門家の立場からアドバイスしていけば活躍はできると思っています。
マイナポータルが浸透しても、司法書士の果たす役割は大きいと感じています。
私も会社設立アドバイザーとして、これから会社を作りたい方々をサポートしていく所存です。
まとめ
AI化、IT化は時代の流れとともに、会社設立に関わるところは大きな変革がきます。
自分も時代の流れを捉えながら、依頼者が使いやすいような会社設立サービスを展開していきます。
分からないことがありましたら、ぜひご相談ください。
今回は
『会社設立 完全オンライン化申請は浸透するのだろうか?「法人設立ワンストップサービス」について江戸川区の司法書士がポイントを解説!』
に関する内容でした。
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