フリーランスや副業の人が法人化したい!株式会社と合同会社の違いは?司法書士が解説します

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

フリーランス・副業で法人化したいかたへ。

昨今副業で「300万円の壁」というのが話題になっています。

どうせなら法人化して事業化していきたい場合、株式会社と合同会社どちらがいいのか?

比較しながら考えていきましょう!

株式会社と合同会社 法人を作るときの違い

株式会社と合同会社。

どちらも会社を作りたい人がお金を会社に出資して設立することには変わりません。

なので、資本金の額については1円以上あれば問題ありません。

ただ、出資した元手で事業をするので、それなりの金額を出資金にする必要はあります。

なお、資本金の額は株式会社・合同会社とも登記事項となるので、第三者にもみられてしまいます。

さて、株式会社と合同会社、会社を設立するときの違いは、以下のとおりです。

・公証人の定款認証が株式会社では必要で、合同会社ではいらない。なので合同会社のほうが費用が安くなる
・法人設立の際の登録免許税が株式会社の場合は最低15万円、合同会社の場合は6万円
・定款の記載に関して、合同会社のほうが自由度がある分、必要な条項を入れないと会社設立後の運営に影響がでる

あと、合同会社は簡単にできる反面、定款の記載次第で会社運営に影響がでます。

なので、司法書士に合同会社の設立登記を含めた手続を依頼すべきです。

特にフリーランスや副業で法人化するかたで法務にくわしくない方ほど、司法書士に依頼したほうが手っ取り早いです。

法人化したあとの株式会社と合同会社の違い

株式会社を設立したあとの法務のことを知らない人が多いです。

ここで、法人を作ったあとの株式会社と合同会社の違いを紹介します。

・株式会社は、決算公告をしないと過料(罰金みたいなもの)が発生するが、合同会社には決算公告の義務はない
・株式会社の場合ひとり役員で同じ人が再任される場合であっても役員変更登記が必要だが、合同会社では業務執行社員の任期はない
・株式会社の場合、株主は登記事項がないので、株式譲渡するときは所定の手続きをして行う。合同会社の場合、入退社について社員の同意が必要で、定款変更が必要な場合もある。業務執行社員であれば登記も必要
・資本準備金について、株式会社にはあるが合同会社にはない

意外と株式会社のほうが経営面についてコストがかかる印象を受けます。

しかし、合同会社の場合、決算公告が不要で、役員変更登記がない分コストは安いです。

ただ、合同会社の社員の入退社については手続が煩雑です。

社員全員の同意を要するほか、出資金の払い戻しの場合には、資本金の額の減少が必要で、官報公告が必要になります。

さらに、業務執行社員の場合であれば、登記事項も発生しますし、定款変更も必要となります。

なので、合同会社を設立したあとの問題が、結構煩雑になることを押さえてください。

ひとり会社の場合であれば、合同会社の社員に関する規定はそこまで気にする必要はありませんが、合同会社でひとり会社から社員を増加するときは注意です。

その場合は合同会社から株式会社にすることも考えていいでしょう。

まとめ(今日の気づき)

会社を作るとき、作ったあとも株式会社と合同会社で様々な違いが出る。

法人のコストを安く済ませたいひとりフリーランスや副業でひとり法人化を目指している場合は合同会社を選択する

合同会社でも規模が大きくなったら株式会社に種類変更する。

今回は
『フリーランスや副業の人が法人化したい!株式会社と合同会社の違いは?司法書士が解説します』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

合同会社について、前回も触れているブログあります。内容が同一ですが一緒に見ると理解が深まります。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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