フリーランスの人が法人化したい場合は合同会社をすすめます!その理由を司法書士が解説します

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

フリーランスで法人化を目指しているあなた。

特に個人事業主で売上がある程度出てきたので、法人化を視野に入れている方に今回は見ていただきたいブログ。

とにかく法人の枠だけでもという方には、合同会社をオススメします。

その理由を司法書士である私が解説します。

合同会社をすすめる理由その1 法人化のハードルが意外と低い

依頼者から「法人化をお願いできないか」と言われたとき、法人化にすると設立手続や税金面で面倒というかた。

確かに法人化すると、税務の部分は面倒なところがあります。

しかし、法人設立については、そこまでややこしくはありません。

自分の事業と商号と本店所在地、資本金の額さえまずは決めて、あとは司法書士などの専門家と会社の方向性を話し合って定款を作成してもらう、それでいいのです。

合同会社の場合、定款をどう作成するかで会社の方向性が変わってくるし、雛形定款を用いるとリスクも高くなります。

なので、費用は多少高くなるかもしれませんが、司法書士に依頼したほうがいいです。

専門家に任せることによって、合同会社設立のハードルは低くなります。

合同会社をすすめる理由その2 設立費用が安い

私はフリーランスでひとり起業の場合で更に規模を大きくすることを考えていない場合は、合同会社をすすめています。

設立費用も安く済みますし、設立後の運営も株式会社と比べて楽だからです。(後述)

設立費用の面ですが、一番大きいのは公証人の定款認証費用がいらない。

その部分で株式会社と比べて3~5万円安くできます。

次に大きいのは、設立登記の登録免許税。

設立の登録免許税は6万円。

株式会社と比べると9万円安くなります。(ちなみに株式会社設立登記の登録免許税は15万円)。

もしかしたら、浮いた分を司法書士の報酬に回してもいいくらいです。

合同会社をすすめる理由その3 設立後の運営でコストをおさえられる

株式会社の場合、設立後10年以内に役員変更登記が必要になります。

役員変更登記を忘れて最後の登記から12年が経過するとみなし解散のリスクが生じます。

さらに、決算公告は株式会社は法律上必要で、忘れると過料(罰金みたいなもの)が生じることがあります。

合同会社については、業務執行社員の役員の任期はありませんし、決算公告も義務ではありません。

株式会社と比べると設立の運営コストはおさえられます。

ただ、合同会社で社員が退社するときの持分譲渡や社員の加入などややこしい問題がでることもあるので注意してください。

とくに相続の問題が出るときは要注意です。

まとめ

合同会社は設立後の運営はまだまだ不明なところがあります。

ただ、法人化の枠だけでいいというひとりフリーランスの方の法人化は合同会社をオススメします。

今回は
『フリーランスの人が法人化したい場合は合同会社をすすめます!その理由を司法書士が解説します』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから

参考書籍

Youtube

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。