フリーランスの法人化 資本金の額はいくらにするか?

フリーランスの法人化 資本金の額はいくらにするか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

法人化する際に株式会社にしても合同会社にしても資本金の額を決める必要があると聞きました。
いくらがいいのか教えて下さい。

資本金の額、いくらにしたらいいか迷いますよね。
今回はフリーランスで法人化したい方が資本金の額をいくらにしたらいいかを紹介します。

フリーランスの法人化 資本金の額はいくらにするか?

いくらを事業の元手で使えるか?

これからの時代、従業員ではなくフリーランスとして法人と契約する形態も増えてくるものと思われます。

ある大手企業で実際に採用されるようで注目されています。

ところで、法人化するときに資本金の額を定める必要がありますが、本当にいくらぐらいがいいのか?

このブログでも何回も紹介していますが、それでも悩まれる方は多いです。

資本金の額の考え方についてですが、まずあなたが行いたい事業でこのために使う事業資金はどのくらいかで決めればいいかと思います。

資本金の額は「1円」からでできますが、「1円」で果たして事業はできるかをまずは考えてください。

フリーランスの方は多くは商品の「仕入」はなく、ほとんど元手金がなくてもできてしまうでしょう。

ただ、資本金の額は登記簿に記載されるので、ある程度の資本金の額は載せておかないと信用の問題にも繋がります。

信用の問題とは 対相手方に対して…

特にフリーランスとして法人化をしてほしいと相手取引先から言われることが多々あります。

そのときに法人化する際の資本金の額はどのくらいがいいでしょうか。

正直資本金の額が少ないと、相手取引先からの信用も厳しいと思われます。

相手取引先が大手になればなるほどコンプライアンスとの絡みが出てきて、信用問題がより重要になります。

できれば、資本金の額は100万円台あるといいですが、難しい場合は10万円台でもいいでしょう。

実際にフリーランスで法人化したい場合の資本金の額は10万円台の方が多い気がします。

資本金の額が1万円台の方もいます。

資本金の額がいくら安くても登記申請のときに登録免許税がかかる

法人設立に際して、法務局に登記申請をする必要があります。

その場合、登録免許税を納める必要があります。

資本金の額で登録免許税の額が変わってきます。

株式会社の場合は最低15万円、合同会社の場合は6万円かかります。

なので、資本金の額が少額であっても、登録免許税だけでいい額を納める必要があることを認識してください。

まとめ

資本金の額は、自分の事業のことを考えて決めてください。

特に取引先がある場合は、ある程度資本金の額を多くしないと、相手取引先からの信用問題も絡んでくるので注意が必要です。


今回は
『フリーランスの法人化 資本金の額はいくらにするか?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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