フリーランスのための会社設立 株式会社と合同会社はどちらがいいのか?

フリーランスのための会社設立 株式会社と合同会社はどちらがいいのか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

これからの時代、本業以外にも副業・複業でフリーランスで業務委託を受けて仕事をする方が増加する時代になるでしょう。

正直パソコン1台さえあれば、どこでも仕事ができる時代。

フリーランスで法人化したい方もいるでしょう。

法人化するときに悩むのはひとり会社であることが多いフリーランスの法人化。

株式会社と合同会社、どちらがいいのかを私見を交えて書きます。

フリーランスのための会社設立 株式会社と合同会社はどちらがいいのか?

個人事業主としてのフリーランスの始め方

会社を独立して、フリーランスとして働きたい方は、まずは税務署に行って開業届を提出するところからスタートです。

そして、フリーランスで得た収益と個人としての口座を分ける必要があるため、銀行口座を開設してください。

あとは青色申告をしておくことで、税制面で優遇を受けられますので、忘れずに行ってください。

法人化を検討するに当たりどの法人形態を選ぶか?

ある程度の売上・利益が出たところで。法人化を検討することになります。

その際は、このままずっとひとりで仕事をしていくのか、事業規模を拡大する予定なのかで会社の形態を選ぶべきです。

純粋にひとりでスモールビジネスを展開するのであれば、合同会社でも十分でしょう。

合同会社の場合は、設立費用も安く、定款の規定次第で自由度が増すため、ひとりでスモールビジネスを展開するフリーランスにはぴったりです。

ただし、定款の規定の自由度が増すぶん、設立時の定款の作り込みと定款の内容を十分に理解する必要があります。

合同会社の場合、経営のトラブルになるのは、設立後の定款の内容が不十分だった場合に起因することが多々あります。

なので、フリーランスで合同会社を検討している方は、ぜひ司法書士にご相談してください。

多くのフリーランスの方は、合同会社よりも、株式会社を選択している方が多いです。

やはり、取引先との信用問題が絡んでくる方も多いからでしょう。

なお、最初に合同会社を設立し、後日株式会社に変更する(組織変更する)ことは可能です。

費用がかなりかかってしまいますので、はじめから規模を大きくする予定のあるフリーランスの方は株式会社を選択したほうがいいです。

株式会社と合同会社 設立費用にどれだけ違いがあるのか

一番フリーランスの方が関心があるのは、設立費用にどれだけかかるのかということでしょう。

まずは株式会社の場合、公証役場の認証費用5万円と定款に貼る印紙代4万円(電子定款の場合は不要)、そして法務局に納める登録免許税が15万円となります。

一方、合同会社の場合、定款認証が不要なので、定款に貼る印紙代4万円(電子定款の場合は不要)、法務局に納める登録免許税が6万円となります。

こうみると合同会社の設立のほうが費用は安いと思うので、合同会社のほうがいいのではないかと思う方もいるでしょう。

先程も書きましたが、事業規模や信用度、設立後の方針を考えながらどちらにするか選択すべきで、費用面だけで選択するのはよくありません。

まとめ

株式会社にするのか、合同会社にするかで今後の法人経営に影響が出るので、慎重に判断してください。

なお、司法書士に依頼する場合は別途費用がかかりますのでご注意ください。

今回は
『フリーランスのための会社設立 株式会社と合同会社はどちらがいいのか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり会社に関するブログはこちらから

フリーランスのための会社設立 個人事業主から法人化までの流れとは? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

参考書籍

合同会社設立・登記・運営がまるごとわかる本
「合同会社まるごとわかる本」プロジェクトチーム 日本法令 2019年11月21日
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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