フリーランスのための会社設立 株式会社設立の際は定時株主総会を開く必要があります!
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
これからの時代、本業以外にも副業・複業でフリーランスで業務委託を受けて仕事をする方が増加する時代になるでしょう。
正直パソコン1台さえあれば、どこでも仕事ができる時代。
フリーランスで法人化したい方もいるでしょう。
今回は、株式会社を選択した場合の定時株主総会のことについて書きます。
フリーランスのための会社設立 株式会社設立の際は定時株主総会を開く必要があります!
定時株主総会はいつまでに開く必要があるのか?
フリーランスの方が法人化に際して、株主総会を選択した場合、毎年事業年度が終わってから一定以内に定時株主総会を開く必要があります。
原則は事業年度終了後3ヶ月以内に開催することが原則ですが、事業年度が終了して2ヶ月以内に貸借対照表や損益計算書などの計算書類を税務申告することが必要です。
なので、中小零細企業の場合は事業年度終了後2ヶ月以内に開く必要があります。
定時株主総会はどうやって開くのか?
定時株主総会はまずは定時株主総会を開くことを決定し、株主に対して一定期間内に招集通知を発する作業が原則必要です。
しかし、フリーランスの方の場合、株主がひとりで自分だけの場合が多いので、自分さえよければ、招集手続きを省略して株主総会を開催することができます。
そして、計算書類ができた段階で、株主総会で承認して、その他役員変更などの決議をして株主総会を開くことになります。
ひとり定時株主総会なので、自分で議長をし、自分で議案を承認すれば、定時株主総会をやったことになります。
あと、役員報酬も基本は株主総会で決めることも忘れないでください。
昨年の役員報酬を変えたい場合は、総会で決議を採っておいてください。
これは、毎年必須のことなので、フリーランス方は、何らかの形で定時株主総会を必ず行うようにしてください。
もし、株主が複数名いるときで、株主が身近な方の場合は、その方の同意が得られれば招集手続を省略して開催することになります。
しかし、第三者が株主の場合には、後々のことを考慮し、招集通知を発送することも視野にいれるといいでしょう。
↓
招集通知の発送(原則総会の1週間前 定款で期間短縮可能)
↓
定時株主総会の開催
↓
議事録の作成
定時株主総会を開催したら議事録を作成する
株主総会を開催したら、議事録を作成し、会社に保管する義務があります。
議事録の記載内容は会社法施行規則に則り記載する必要があります。
議事録の印鑑は特段規定はありませんが、議事録作成者の記名押印をして保管してください。
基本は代表者を記名し、会社実印を押印して保管します。
まとめ
意外と定時株主総会を開いていないひとり会社の方が多いですので、必ず定時株主総会は開催しなければならないものと覚えておいてください。
今回は
『フリーランスのための会社設立 株式会社設立の際は定時株主総会を開く必要があります!』
に関する内容でした。
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参考書籍
株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成ガイドブック〔第2版補訂版〕 | ||||
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