フリーランスのための会社設立 個人事業主から法人化までの流れとは?

フリーランスのための会社設立 個人事業主から法人化までの流れとは?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

これからの時代、本業以外にも副業・複業でフリーランスで業務委託を受けて仕事をする方が増加する時代になるでしょう。

正直パソコン1台さえあれば、どこでも仕事ができる時代。

フリーランスで法人化したい方もいるでしょう。

では、実際に法人化までの流れについて今回は紹介します。

フリーランスのための会社設立 個人事業主から法人化までの流れとは?

法人の設立登記に至るまでの流れ

実際に会社を設立したい場合、どのような流れで進めていくのかを紹介します。

法人化を決める
  ↓
株式会社にするか合同会社にするかを決める
  ↓
定款を作成
  ↓
株式会社の場合は定款認証
  ↓
出資金の払込(株式会社・合同会社とも)
  ↓
本店所在地などを決める
  ↓
設立登記

ざっくりそんな流れになります。

なので、ある程度法人化したいと思う段階で、法人化するための一定のものを決めておく必要があります。

特に定款に絶対に記載しないといけないものは、法人化すると決めたら早めに決めておきましょう。

なお、法人化を決めてある程度内容を決めてから会社設立登記までは、最短で1日ですることは可能です。

ただし、株式会社の場合は定款認証で公証役場の都合等もあるので、1日では難しいことはあることを念頭においてください。

フリーランスが設立するひとり会社で定款に記載すべき事項とは?

株式会社でひとり会社で定款で必要となる条項は、以下のとおりです。

・目的
商号
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名または名称及び住所

他にも、「発行可能株式総数」「資本金の額」「株式の譲渡制限に関する規定」などを定款に盛り込む必要があります。

絶対的記載事項と相対的記載事項をうまく組み合わせてできたものがあなたの会社の定款、つまり法律となるわけです。

その定款をもとにして会社を法務的に運営することになります。

なので、定款の内容をしっかり理解しておかないと、後々トラブルのもとになります。

合同会社も定款を作成しなければなりませんが、株式会社と異なり、定款の自由度が増すため、どの条項を入れるかで会社の運営がガラリと変わってしまいます。

合同会社は設立登記費用が安い分だけ、定款の内容をしっかり専門家に確認して作成する必要があることを押さえておきましょう。

まとめ

フリーランスの方が法人化したいときの会社の設立登記までの流れと、定款の必要な記載事項をまとめました。

定款の細かい記載事項については、このブログでも紹介していますので参考にしてください。

今回は
『フリーランスのための会社設立 個人事業主から法人化までの流れとは?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり会社に関するブログはこちらから

フリーランスのための会社設立 法人化したいと思ったときから法人化するまでどのくらいの時間がかかるか? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

参考書籍

会社法定款事例集第3版
土井万二/内藤卓 日本加除出版 2015年08月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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