フリーランスのための会社設立 一人でも代表取締役や代表社員といえるか?

フリーランスのための会社設立 一人でも代表取締役や代表社員と名乗っていいのか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

これからの時代、本業以外にも副業・複業でフリーランスで業務委託を受けて仕事をする方が増加する時代になるでしょう。

正直パソコン1台さえあれば、どこでも仕事ができる時代。

フリーランスで法人化したい方もいるでしょう。

今回は、ひとりで起業することが多いフリーランスの方が代表取締役や代表社員と名乗っていいのかを書きます。

フリーランスのための会社設立 一人でも代表取締役や代表社員と名乗っていいのか?

会社法ではどのような扱いになっているのか?

個人事業主で一人でフリーランス業務をしていたとき、名刺とかには「代表者」とか肩書をつけていた人も多いのではないでしょうか。

法人化にするとどうなるのか?

ひとり会社の場合、株式会社の取締役も合同会社の業務執行社員もそれぞれ代表権を有します。

さらに登記簿には、株式会社だと「取締役」の氏名と「代表取締役」の住所・氏名が登記されます。

合同会社の場合は、「業務執行社員」の氏名と「代表社員」の住所・氏名が登記されます。

なので、ひとり会社であっても、フリーランスが法人化する際には「代表取締役」や「代表社員」と名乗ることは問題ありません。

合同会社で「代表取締役」と名乗ることはできないのか?

よく質問を受けることとして、

合同会社であっても、名刺に「代表取締役」と肩書を書いていいか

という質問があります。

答えは、法律上では間違いだが、名刺に書く際には問題ないということです。

先程も触れましたが、合同会社の場合は代表者は「代表社員」として登記されるので、法律上では誤りになります。

でも、どうしても株式会社みたいに「代表取締役」と肩書をつけたい方もいるはずです。

名刺に書くのはいいですが、融資を受けたり、正式な書類作成の際の代表者の肩書は「代表社員」にするようにしてください。

ただ、取引先で名刺交換する場合、相手が合同会社の仕組みを知っているときはまずいので、なるべくであれば「代表社員」に統一したほうがいいでしょう。

まとめ

今回は、フリーランスの方が法人化したときの代表者の肩書について書きました。

ひとり会社であっても「代表取締役」「代表社員」と名乗ることができることを覚えておいてください。

今回は
『フリーランスのための会社設立 一人でも代表取締役や代表社員といえるか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

フリーランスの法人化に関するブログはこちらから

フリーランスのための会社設立 法人化するとき会計知識は必須? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

参考書籍

経営者・スタートアップのための 起業の法務マネジメント
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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