フリーランスのための会社設立 株式会社で将来規模を大きくする予定のある場合の機関設計

フリーランスのための会社設立 株式会社で将来規模を大きくする予定のある場合の機関設計

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

売上が一定の域に来ると法人化を視野に入れた動きをフリーランスの方もするでしょう。

フリーランスの方でも法人化したあと、ベンチャーキャピタルなどの投資家から支援を受けることもあるかもしれません。

そのときに設立当初から機関設計をどうすればいいのかを考えることが重要。

今回は機関設計のことを書きます。

フリーランスのための会社設立 株式会社で将来規模を大きくする予定のある場合の機関設計

会社の規模に合わせて機関設計すること

フリーランスの方は、ひとり会社の場合が多く、スモールビジネスで展開することが多いため、会社設立時は、最低限の機関設計で問題ありません。

最低限というと、株主総会と取締役でいいということになります。

ただし、最初からIPOを目指しているという方は、法務面にも意識していかないと、時間の無駄になることも。

設立当初から、取締役会、監査役を設けるべきです。

とはいっても、経営者の方は法務面に疎い傾向にあるため、自らも様々な勉強会に参加するなどして研鑽する必要があります。

また、ベンチャーキャピタルなど投資家の支援を受ける場合も、最初から取締役会なり監査役を置くなど透明度を高めた会社設計をする必要があります。

設立後に必ずすること 定時株主総会の開催 決算公告

株式会社・合同会社問わず、法人税の申告を決算日から2ヶ月以内(原則)にする必要があります。

さらに、株式会社の場合は、決算公告をしなければなりません。

意外と、経営者の方で株式会社設立したかたで決算公告のことを知らない方が多いです。

株式会社の決算公告はどんな規模の会社であろうと義務なので、していない場合は過料に処せられます。

ということをまずは覚えておきましょう。

ちなみに合同会社の場合は、決算公告の義務はないので、規模を大きくしたくなく、スモールビジネスで展開したいフリーランスの方は合同会社でもいいでしょう。

ただ、フリーランスの方でも将来はIPOなどを目指している場合、株式会社にして、法務面を意識して機関設計すべきです。

どうしても法務面は意識がいかない傾向にあるので、専門家と顧問契約を締結するなど、しっかりとした会社づくりをしていくことが重要です。

まとめ

起業後は、様々なステージがあります。

ステージに合わせて機関設計の変更・定款変更などしていくことが重要。

専門家に依頼する場合は費用もかかりますので、その費用も考えながら法務面も強化してください。

今回は
『フリーランスのための会社設立 株式会社で将来規模を大きくする予定のある場合の機関設計』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

フリーランスの方の会社設立に関するブログはこちらから

フリーランスのための会社設立 法人化したときには法務面にも意識を! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

参考書籍

経営者・スタートアップのための 起業の法務マネジメント
大城章顕 日本実業出版社 2020年01月18日
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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