【江戸川区の司法書士が解説】あなたの「デジタル遺産」、見えない財産として埋もれていませんか?

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

AI技術の進化が目覚ましい現代、相続の形も大きく変わってきています。

かつては土地や家、預貯金が主な相続財産でしたが、今や私たちの生活はデジタルサービスに溢れています。

これに伴い、「デジタル遺産」という新たな問題が浮上していることをご存じでしょうか?

司法書士事務所にも、「故人のデジタル財産にアクセスできない」「パスワードが分からなくて困っている」といったご相談がでています。

デジタル遺産とは?あなたの「見えない財産」の正体

デジタル遺産とは、ネット上にある目に見えないけれど価値のある財産や情報のことです。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • オンライン資産: ネット銀行口座、オンライン証券口座、仮想通貨、電子マネー、ポイント、ECサイトの残高

  • オンラインサービスのアカウント: X(旧Twitter)、Instagram、FacebookなどのSNSアカウント、ブログ、メールアカウント、クラウドストレージ(Google Drive、iCloudなど)

  • デジタルコンテンツ: 電子書籍、音楽、ゲームアカウント、AIが生成した画像や文章、動画など

これらは物理的な形がないため、亡くなった後、ご家族がその存在すら知らないケースが少なくありません。

「父のスマホが開かない…」デジタル遺産が招く悲しい現実

「父のスマホがロックされてて開けられない…」「どのオンラインサービスの会員だったのか分からない!」—こんなお話、実はもう珍しくありません。パスワードが不明なために、大切なデジタル財産相続人がアクセスできず、事実上「相続できない」状態に陥ってしまうのです。

先日、当事務所にご相談にいらした方も、まさにこの問題に直面されていました。 「亡くなった母がSNSで多くの作品を公開していました。母にとっては大切な財産でしたが、ログイン情報が分からず、このままでは全て消えてしまうのではと心配で…。」 これは、デジタル遺産について何も備えていなかったために直面する、非常に悲しい現実です。中には、解約できない有料サービスが残り、利用料だけが引き落とされ続けるといったケースもあります。

【江戸川区の司法書士が解説】デジタル遺産に備える遺言の書き方

現状、「デジタル遺言」という独立した法制度はまだありません。

しかし、ご安心ください。

今ある自筆証書遺言公正証書遺言といった有効な遺言書の中で、デジタル遺産にしっかり備えることは十分に可能です。

大切なのは、次の2つのポイントです。

  1. 「デジタル財産リスト」を作成し、遺言書とは別に保管する
    まずは、ご自身がどんなデジタル財産を持っているか、リストを作成しましょう。

    利用しているサービス名、アカウントの種類、ID、パスワードのヒント、アクセス方法などを一覧にします。

    このリスト自体を遺言書に含めるのは、遺言書が頻繁な更新を必要としたり、パスワードなどの機密情報が露呈したりするリスクがあるためおすすめしません。

    代わりに、リストは遺言書とは別に厳重に保管し、遺言書には「デジタル財産リストがどこに保管されているか」を記載する形が望ましいです。そして、その存在と保管場所を、信頼できるご家族や遺言執行者に伝えておきましょう。

  2. 遺言書に「デジタル遺産」に関する具体的な指示を明記する
    正式な遺言書の中で、あなたの「見えない財産」について、次のような内容を具体的に指示しましょう。

    • デジタル財産の存在の開示:
      「別紙記載のデジタル財産リストが存在することを付言する」などと記載し、リストの存在を明確にします。

    • 特定のデジタル財産の処理方法の指定:
      例えば、「〇〇証券のオンライン口座の資産は〇〇に相続させる」「SNSアカウントは閉鎖してほしい」「クラウド上のデータは〇〇に引き継ぐ」といった具体的な指示を盛り込みましょう。

    • 遺言執行者への指示:
      遺言執行者(遺言の内容を実現する人)に、デジタル財産の調査・管理・処分に関する権限と具体的な指示を与える文言を含めることで、スムーズな手続きが可能になります。

 

今から始めるデジタル遺産対策:江戸川区の司法書士へご相談を

AI時代における相続は、従来の物理的な財産だけでなく、見えないデジタル財産への備えがカギとなります。

大切なご家族が将来困惑したり、トラブルに巻き込まれたりしないよう、今からしっかりと対策を講じることが重要です。

私たち江戸川区司法書士事務所では、相続に関するご相談を多数お受けしており、デジタル遺産への備えについても豊富な経験と知識があります。

  • 「自分のデジタル遺産がどこにあるのか分からない」

  • 「遺言書にどうやってデジタル遺産について書けばいい?」

  • 「家族に負担をかけたくない」

このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

あなたの「思い」を形にし、円満な相続を実現するためのお手伝いをさせていただきます。

まとめ

相続に関するお悩みは、お一人で抱え込まずに司法書士にご相談ください。

デジタル遺産対策を含む、あなたに最適な相続対策を一緒に考えていきましょう。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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