東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
令和の時代の相続。
家族関係が多様化するにつれて、問題になってくるのは相続人間の相続関係。
相続人の人間関係がそのまま相続開始後に問題が出てくることが多いです。
相続人が誰かを知ること、遺留分の問題もあるため、対策をたてておくことが重要。
今回は家族関係を知っておいたほうがいい理由を紹介します。
相続問題 自分の財産を継ぐのは誰かを知っておく
相続に関して、アンケートをしたところ、一番興味があったのは「相続財産、相続税」のところ。
正直、自分の財産は自分で使い切ったほうがいいですが、なかなか使い切れないところ。
となってくると、相続財産が残ることになります。
そこで、誰が相続財産を継ぐのかが問題。
なので、まずは今残っている財産を調べることも大事。
それとともに相続人間の家族関係を調べることも重要です。
簡単な「家系図」を作ってみる 「相続関係簡易家系図」
皆さんは「家系図」と聞くとどんなことを思いますか?
家系図というと先祖代々からさかのぼって江戸時代はどんな身分だったのだろうと知ることができて、自分の先祖を遡れるものと思っていませんか?
しかし、相続関係を知る場合の「家系図」は先祖まで遡る必要は全くありません。
単に相続関係を知るためのものなので、江戸時代の先祖まで遡っても意味はありません。
相続関係で作成してほしい家系図は、誰が相続人もしくは関係者となるようなもの、「簡易家系図」で構いません。
なので、両親もしくは祖父母の代くらいから始めればまずは問題ありません。
どの範囲まで家系図で遡れば大丈夫なのか?
あなたの家族関係次第でどこまで「簡易家系図」を作ればいいかは変わってきます。
あなたが結婚して子供がいる場合は、親と兄弟と配偶者と子供の至ってシンプルな形で大丈夫です。
上記の場合の法定相続人は配偶者と子供だけになりますが、親と兄弟まで作っておけばいいでしょう。
もしあなたが離婚していた場合は、前婚の間に子供がいればその子も相続人となります。
離婚を何度も経験している方は、前婚、前前婚に子供がいないか確認してください。
もしあなたに子供がいない場合、優先順位的には親となりますが、こちらも兄弟姉妹の家系図をつくるといいでしょう。
子もいなくて、直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹間で仲が悪い場合、あらかじめ相続対策を始めるときに、一定の方向性を考えておく必要があります。
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書を書く前提で相続対策を行うとか考えておきましょう。
もしかしたら、あなたが相続人でないと思っている人が相続人ということもあります。
相続人が誰であるかを知ることも「簡易家系図」を作成する意図です。
簡易家系図ができてからエンディングノートを作成し始める
簡易家系図を作成しておくことで、誰が相続人かを把握できます。
その上でエンディングノートを書き始めると、誰にこれをついでほしいとか、イメージが湧きやすいです。
そうなると遺言書を書いておくとか、民事信託を使うとか対策を講じやすくなります。
最近は「簡易家系図」と「エンディングノート」の作成が生前相続対策の最初のスタートラインと自分は提唱しています。
まとめ
いきなり相続対策をするとなるとハードルが高いです。
まずは簡単な「簡易家系図」の作成からスタートしてみましょう。
大掛かりな家系図を作る必要はありませんので、取り組みやすいです。
今回は
『相続人を正確に把握する方法: 令和の家族構造に合わせた簡易家系図の作り方とエンディングノートの重要性を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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