相続問題 エンディングノートより先に「簡易家系図」から作成しましょう!司法書士・行政書士が解説

相続問題 エンディングノートより先に「簡易家系図」から作成しましょう!司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

令和の時代の相続。

家族関係が多様化するにつれて、問題になってくるのは相続関係。

遺留分の問題もあるため、誰が相続人になるかをまずは知っておくことが重要。

今回は家族関係を知っておいたほうがいい理由を紹介します。

相続問題 遺言書作成する前に家族関係を知ったほうがいい理由とは?意外なところから相続人の問題が!

自分の財産を継ぐのは誰かを知っておく

相続に関して、アンケートをしたところ、一番興味があったのは「相続財産、相続税」のところ。

正直、自分の財産は自分で使い切ったほうがいいですが、なかなか使い切れないところ。

となってくると、相続財産が残ることになりますが、誰がそれを継ぐのかが問題。

なので、まずは今残っている財産のことも大事ですが家族関係を調べることも重要です。

簡単な「家系図」を作ってみる 「相続関係簡易家系図」

家系図というと先祖代々からさかのぼって作らないといけないと思う方もいるでしょう。

しかし、相続関係を知る場合の「家系図」はそこまで遡る必要は全くありません。

別に相続関係を知るために江戸時代の先祖まで遡っても意味はありません。

ここでは、誰が相続人もしくは関係者となるような「簡易家系図」で構いません。

なので、両親もしくは祖父母の代くらいから始めればまずは問題ありません。

あとは、あなたの家族関係次第でどこまで「家系図」を作ればいいかは変わってきます。

あなたが結婚して子供がいる場合は、親と兄弟と配偶者と子供の至ってシンプルな形で大丈夫です。

上記の場合の法定相続人は配偶者と子供だけになりますが、親と兄弟まで作っておけばいいでしょう。

もしあなたが離婚していた場合は、前婚の間に子供がいればその子も相続人となります。

離婚を何度も経験している方は、前婚、前前婚に子供がいないか確認してください。

もしあなたに子供がいない場合、優先順位的には親となりますが、こちらも兄弟姉妹の家系図をつくるといいでしょう。

子もいなくて、直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹間で仲が悪い場合、あらかじめ相続対策を始めるときに、一定の方向性を考えておく必要があります。

兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書を書く前提で相続対策を行うとか考えておきましょう。

もしかしたら、あなたが相続人でないと思っている人が相続人ということもあります。

相続人が誰であるかを知ることも「簡易家系図」を作成する意図です。

簡易家系図ができてからエンディングノートを作成し始める

簡易家系図を作成しておくことで、誰が相続人かを把握できます。

その上でエンディングノートを書き始めると、誰にこれをついでほしいとか、イメージが湧きやすいです。

そうなると遺言書を書いておくとか、民事信託を使うとか対策を講じやすくなります。

まとめ

いきなり相続対策をするとなるとハードルが高いです。

まずは簡単な「簡易家系図」の作成からスタートしてみましょう。

大掛かりな家系図を作る必要はありませんので、取り組みやすいです。

今回は
『相続問題 遺言書作成する前に家族関係を知ったほうがいい理由とは?意外なところから相続人の問題が!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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